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遺産相続について
老人ホームに在った伯父が他界し些少な額ですが預貯金を残しました。 伯父は独身で妻も子もなく現在生存している兄弟は妹(私の母)のみです。 数年前には生前贈与?で母・私・弟は伯父から数十万円を 受け取っています。市の職員の方が間に入りその旨を記した書類に 捺印もしています。でも伯父の身元引受人であり葬儀を行ったのは、 伯父の長兄の息子さん(母の甥であり私の従兄にあたる人)です。 こういう場合、遺産はどのように分配されるべきなのでしょうか。 また、母も私たちも生前贈与を受けた時点で伯父が没した後の遺産は全て 従兄へ渡るものだと思っていました。でも従兄は、伯父からの遺言は ないようだと言うものの、私たちが生前贈与を受けたことは知らないよう ですし(気づいているかもしれませんが)、遺産全てを身元引受人である 自分が受け取る意向なのか、叔母(私の母)や他の従兄弟らにも分与する 気なのか、どうもはっきりしません。もしも従兄が遺産分配を考えている なら母は生前贈与の件を従兄(甥)に告げなくてはいけないだろうし、 分与する気がないのなら告げる必要はないだろうし、どのタイミングで 告げたらいいのか頭を悩ませています。私と弟もなんだか変な気分です。
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質問者が選んだベストアンサー
伯父さんの遺産の相続人は 子・養子が居ないようですので 両親になります その両親も他界されているようですから その子(質問者の母の兄弟全員)になります その方が他界されている場合、さらにその子になります ですので 質問者の母と 質問者の母の兄弟の子全員です 質問者には相続権はありませんが、母方の従兄弟の全員に相続権があります 生前贈与を受けているのならば、質問者の母は、そのことを説明して、相続放棄の手続きを行うのが、無難な選択だと思います (現在、贈与に気づいていなくても、いつか気づきます、その時どう思われてしまうかです)
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- 6dou_rinne
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配偶者や子、親がいなければ遺産は兄弟で均等に配分されるのが基本ですが、本人の意思により自由に遺贈はでき、遺留分もありません。 ですから生前に贈与を受けた分については除外して、残っている遺産について配分を話し合えばいいのではないでしょうか。
お礼
わだかまりのないよう話し合いが持てればいいのですが はっきりしない従兄なので心配です。 でもとても参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼
口答ではなく事務処理をきちんとしたほうがいいということですね。 多額の財産ではないし後腐れのないことが1番望ましいです。 詳しく教えて頂いてありがとうございました。