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叔父の遺産相続について

独身の叔父が亡くなり、ケアハウスから私宛に連絡がありました。叔父は父の弟ですが、父と仲が悪かったこともあり、私は生前会ったことがありません。 父は既に他界し、あともう一人、養子にでている叔父がおります。こちらも他界しておりますが、子供(私から見ると従兄弟にあたる、付き合いはありません。)がいます。 この場合、相続は私とその従兄弟になるのでしょうか?遺産のこともありますが、お葬式や永代供養等などもあり、どう進めてよいか戸惑っています。。。養子にでてしまった人の子供でも相続等は関係ないのでしょうか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

>相続は私とその従兄弟になるのでしょうか?遺産のこともありますが、お葬式や永代供養等などもあり、どう進めてよいか戸惑っています。。。養子にでてしまった人の子供でも相続等は関係ないのでしょうか? そのとおりです。 相続と祭祀は連動しません。直系のご家族がいない場合は どなたがご供養続けるかを話し合いで決めるしかありません。 相続も法定相続に従うか話し合いで決めるにしても協議書を作ることになります。 我が家も似たような代襲相続の経験があり、弁護士に依頼したところ 全く知らなかった相続人が二人居ることが判明して協議が大変でした。 親族話し合いの上で祭祀継続はしないことになり、墓仕舞いをして永代供養としました。 葬儀後の実務は従兄弟代表が執り行い、費用は話し合って負担割合を決めました。 親族関係が希薄だと誰も知らない縁者がいることがあります。 他に相続人が居ないことは除籍謄本をそろえていけばいずれわかりますが 質問者さんのような代襲相続では故人のみではなく関係者全員分が必要になります、 大量になるかもしれません。 費用はかかりますが弁護士に依頼すると確実です。 叔父様の遺言や没後のことで何か意思表明がなかったかなども聞き取っておいてください。 まずは葬儀をどうするかだけでも早急に従兄弟の方と話し合っておかれたほうがいいでしょう。 勝手に勧めてしこりを残すと後々不信感のもとになりかねません。 実際大変な仕事ですから専門家のアドバイスを受けながらのほうがいいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

この場合には,死亡した人に子供もおらず,親も死亡しているですから,相続人は兄弟です。兄弟のうち「父」は死亡していますからその相続分はあなた(あなたに兄弟がいれば等分)が,「養子にでている叔父」も死亡していますからその相続分をあなたの従兄弟(複数人であれば等分)が相続します。養子に出ていることは相続には関係がありません。 お葬式や永代供養等はあなたと従兄弟で相談してどのように行うのかを決めてください。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

まずこの様な場所で聞くよりも、各市町村に行けば、無料の弁護士相談所があります。 まずはそこへ行って相談なさった方が良いと思います。 それか普通の弁護士事務所に行って相談したらと思います。 30分5000円です。

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