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ワークする時の金額について(扶養内で)
- ワークする時の金額について知りたいです。特に、扶養内でのワークについて考えていますが、税務署への確認が難しいため、こちらで質問させていただきます。
- 知人Aから週2日数時間の仕事を手伝ってほしいと頼まれました。現在のメインの仕事Bでは週4日シフト制で最高額は75000円ですが、Aの最高額は月19000円です。収入は多い方が良いですが、103万円以内で働きたいと考えています。
- メインの仕事Bの時間を減らし、月88000円までになるように調整しようと考えていますが、それでも問題ないでしょうか?税務署への確認が難しいため、不安になっています。ダブルワークは今年いっぱいの予定ですが、もしもう1年続ける場合はどのような問題が生じる可能性があるでしょうか?
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>……年で考えるのではなく、月で考えるというのもネット発見し、Aの方をどの位の時間(金額)で働けばいいのか頭を悩ませています。 「税金」と「保険」はまったく別の制度ですから、明確に分けて考える必要があります。(ネットの記事には区別が曖昧でかえって混乱のもとになるものが多いです。) そして、【税金(のうちの所得税)に限って言えば】「月で考える」ということは【ありません】。 すべて【◯○年分】と【年単位】で考えます。 ※「源泉徴収による所得税の仮徴収」など便宜上月ごとに行う「事務処理手続き」は存在します。 ※「住民税」も基本的な考え方は所得税と同じです。 --- なお、nakimushiellecoさんの収入が【給与のみ】の場合は、【1年間のすべての給与の合計額が103万円以下】であれば、旦那さんは「配偶者控除」を受けられます。(配偶者控除を申告できます。ただし、旦那さんの「合計所得金額」が1,000万円を超える場合を除く) また、この場合の給与は『給与所得の源泉徴収票』に記載される(予定の)【支払金額】を合計します。 具体的には、年末くらいにAとBから交付される【令和2年分の】『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」の合計額が103万円以下ならばよいということです。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額】が……【48万円以下】……であること。(給与【のみ】の場合は【給与収入が103万円以下】) >……88000円超えても、来年3月の確定申告をすれば、問題ないのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、あくまでも【その人個人の】【その年の所得税の過不足を精算する】ための手続きです。 ですから、「旦那さんが所得控除を受けられるかどうか?(申告できるかどうか?)」とは【無関係】です。 別の言い方をすれば、「所得税の確定申告をしてもしなくてもnakimushiellecoさんの給与収入の金額は【変わらない】→だから、旦那さんの申告とも無関係」ということです。 --- ちなみに、給与を複数から受け取っている場合は、原則として「所得税の過不足の精算(所得税の確定申告)」が必要になりますが、それはまた別の話になるので詳細は割愛します。 なお、「所得税の確定申告」が不要でも、市町村への「個人住民税の申告」が必要になる場合がありますのでご留意ください。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……仮にもう1年となると、どな様な問題が出てくるでしょうか? 何も問題は起こりません。 【税金(のうちの所得税)に限って言えば】【各年ごとに】税額を計算しますので、前後の年は【無関係】です。(「純損失の繰越控除」など【税法上の特例】を使う場合を除く) >AB共106万円の壁には当てはまりません。 「106万円の壁」という表現で言われているのは【保険の話】ですから、【税金のルール】とは【無関係】です。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※以下は「保険」に関する「参考情報」です。「知りたいのは税金のことだけ」という場合は読み飛ばしていただいて大丈夫です。 ***** ◯「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「健康保険」には(「国民健康保険」にはない)【被扶養者】という制度があります。 「被扶養者」の制度をざっくり一言で言えば、「健康保険の加入者の【家族】が【保険料タダで】保険を使える制度」ということになります。 ただし、「保険料タダ」なので、「家族」というだけで無条件で保険を使えるわけではなく、健康保険の運営者(「保険者」と言います)の【審査】を受ける必要があります。 また、原則として【1年ごとに】【再審査(被扶養者資格の再確認)】が行われます。 この「審査」に落ちた場合は、原則として「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。 ※「市町村国保」は強制加入ですから「加入しない」という選択肢はありません。また、その家族自身が勤務先で健康保険に加入した場合は「市町村国保」は脱退することになります。 --- 上記が「健康保険の被扶養者の制度」の概要ですが、「被扶養者資格の審査基準(認定基準)」は、【健康保険の保険者ごとに】【微妙に(場合によっては大きく)】異なっています。 ですから、念のため【旦那さんが加入している健康保険】の【被扶養者資格の再確認】の方法(と審査基準)について確認しておくことをお勧めします。 ちなみに、どの「健康保険の保険者」であっても、原則として「ひと月の給与額が108,333円以下」ならば「資格削除(取り消し)」になることはないはずです。(もちろん、給与以外に収入がない場合で、あくまでも「原則」ですから、最終的には保険者に確認が必要です。) --- なお、「健康保険の保険者」は、大きく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の2種類に分かれていて、「◯◯健康保険組合」は日本全国に1400近くあります。 「健康保険組合」の多くは「元国営」の「協会けんぽ」とほぼ同じルールですが、中には独自色が強い健康保険組合もあります。(ネットの情報のほとんどは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールです。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 --- 【協会けんぽの場合】 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- 【味の素健康保険組合の場合】 『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ***** ◯「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の制度について 「健康保険の被扶養者」の制度によく似た制度に「国民年金の第3号被保険者」の制度があります。 ごく簡単に言えば「厚生年金保険の加入者の【配偶者の国民年金保険料がタダになる】制度」ということになります。 --- 保険料がタダになるので、「健康保険の被扶養者」の資格と同じように原則として「資格の審査」があります。 ただし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者資格とセット扱い」になる場合がほとんどです。 つまり、「健康保険の被扶養者に認定されると国民年金の第3号被保険者にも認定される」「健康保険の被扶養者が削除されると国民年金の第3号被保険者の資格も削除される」ということです。 もちろん、本来は別々の制度ですから、ケースバイケースで「国民年金の第3号被保険者の資格」【単独】の審査が行われることもあります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
お礼
沢山の参考するサイトをあげて頂きありがとうございます。 今までの不勉強で、書いてあること理解するのに時間がかかりそうですが、 来月のシフト申請をするまでに、何とか目を通してみたいと思います。