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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Wワーク社会保険加入について)

Wワーク社会保険加入のタイトル

このQ&Aのポイント
  • Wワーク社会保険加入の時期について
  • Wワーク社会保険加入の条件と影響
  • Wワーク社会保険加入の収入と税金対応

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 >管轄の年金事務所に問い合わせをしたところ、担当者も悩む事例ではあるようでした。… ご報告ありがとうございます、大いに参考になりました。 ちなみに、年金事務所の方もいわゆるサラリーマン・OLなのでスキルの差があります。ですから、担当者によって回答が違っていたり(間違っていたり)する可能性も念頭に置いておくことが必要です。 >年間で、130万未満なら扶養範囲内なので心配ないとお答え頂いたのですが…。年間っていう基準が1月~12月ではないのですからどこからどこなのか微妙ですよね。 そうですね。「年間で、130万未満なら扶養範囲内なので心配ない」というだけでは少々説明不足な印象はあります。 >よく政菅健保の場合は、月108330円を超えると扶養を外れるとあります。夫の健保に確認したほうがよいという答えを目にするので、協会けんぽにも問い合わせたところ、年金事務所の答えが健康保険の答えなので、と言われました。 はい、そうなります。 「(旧)政府管掌健康保険」→「協会けんぽ(年金事務所と業務を分担)」 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ちなみに、月108,333円もあくまで目安です。「将来に向かって年収130万円になる【見込み】」というのが原則なので130万円に達するかどうかは本来関係がありません。しかし、それだけでは「年末時点で130万円にならなければ良い。」というような誤解が生じるので、月○○円(日○○円)というような目安を定めているわけです。(目安で判断が難しい場合は個別の判断になります。) 『[PDF] 健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/ibaraki/pdf/110119_1.pdf >なんだか自分の働き方が不安になってきました。 >先回りして、考えすぎているのでしょうか。 いえ、「扶養削除となるかならないか」「国保か健保か(1号か2号か)」で大きく影響がありますから面倒でもよく確認しておいたほうが良いと思います。幸い「協会けんぽ」とのことなので「健康保険」と「年金」は同じ要件ですから確認の手間は一つ減ります。 なお、年金事務所の担当者の方の名前などは忘れずに控えておいて、メモもしっかりとって最後に確認しておけば後で言った言わないの水掛け論にならなくて済みます。(さすがに録音は嫌がられるでしょう。) また、0805yskkさんは大丈夫そうですが、よく公務員さんや役所に対して敵意丸出しの人がいますが、喧嘩腰では誰であっても親身になって話を聞いてもらうのは難しいですし、相談者寄りの対応を望むのも難しくなります。(ちなみに、私自身は役人でも関係者でもありません。) うまくいくと良いですね。

0805yskk
質問者

お礼

Q_A_333さんに、ひとつひとつ確認して頂いたので、安心できました。 何事もあいまいなラインというのは難しいものですね。 Wワーク合算しても140万~150万あたりの一番避けたい年収になりそうですが、長い間疎遠になっていいた会社組織で役立ちたい、スキルアップしたいという思いもあり、子どもたちのことを考えると、午後は在宅で仕事を、習い事の送迎も主婦業も…とわがままです。(笑) 会社と相談しながら、熟慮して決めたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >会社が加入している厚生年金基金に問い合わせたところ、基本週30時間未満なので、厚生年金に加入できない、と言われたらしいです。 「厚生年金」の加入要件に「週30時間以上(勤務)」というものはありません。 「適用事業所」であれば「常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。」と日本年金機構のWebサイトに明記してあります。 そのうえで、「常時使用」の【目安】として「一般社員の4分の3以上」としているだけで「4分の3未満は加入できない」という規定は存在しません。おそらく、「一般社員の4分の3」を「1日8時間×5日×(3/4)=30時間」と解釈して「加入できない」と判断しているように思います。 (引用)「ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。」 とはいえ、問い合わせをされた先が「厚生年金【基金】」とのことなので第3者が断定的なことは申し上げられません。まずは本来の問い合わせ先である「年金事務所(日本年金機構)」に確認されることをお勧めします。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『厚生年金基金』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%9F%BA%E9%87%91 『厚生年金基金に加入した人の年金は?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/ >この場合、在宅ワークのほうの源泉徴収票を提出するかたちで、解決できますか? そう思われるのも無理はなくて、本来は何ヶ所で働いていても合計した給与で考えるのが「厚生年金」の本来のあり方です。(そうでないと同じだけ働いてもWワークは年金受給などでひどく不利な立場になります。) しかしながら現実にはサラリーマンのアルバイトなどを見ても分かるように給与の合算など行われていないのが実情です。いわゆるフリーターなどの複数勤務もしかりです。 なお、「年金事務所」に申請することで合算も可能である(本来そうするべき)という見解も目にしたことがあります。しかし、私の手に負える範疇を超えておりますので詳しくは「年金事務所」にご確認をお願いいたします。(私自身がそのようなレアケースについて知りたいと思っている側です。) 明快な回答ができなくて申し訳ありません。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

0805yskk
質問者

お礼

毎回詳しいご回答ありがとうございます。 自分なりに、いろいろ調べてもなかなか自分と同じようなケースに巡り合わず、悩んでおりました。やはり、イレギュラーな状況のようですね。 日本年金機構に相談し、その回答を待って、年金基金に再び問い合わせてみます。 おそらく、Wワークでも、双方の勤務形態が通常の時間給契約の場合、合算も可能な気がしますが…。一方が完全在宅委託業のため、複雑です。 個人事業主と判断されれば、合算は不可能で、源泉徴収票に給与・賞与と記載がある以上は、雇われの身のように判断もできるので。 とにかく、後ろめたい働き方はしたくないので、なんとか道を開いていきたいと思います。

0805yskk
質問者

補足

またまたお礼の後に失礼します。 管轄の年金事務所に問い合わせをしたところ、担当者も悩む事例ではあるようでした。  週20時間勤務でも常雇の状態があり、多忙期には、30時間勤務になる可能性があるのなら、事業所に加入意思があれば受理できる…だろう、と、いう具合でした。 片方の源泉徴収票の提出も必要がないという判断らしいです。 在宅ワークの方の給与が、月々かなりばらつきがあり、双方給与合わせて、総額で7、8万円の時もあれば、13、4万円のときもあり、そんな今までの働き方も不安になって問い合わせてみました。(さかのぼっての請求があるかと思い) 年間で、130万未満なら扶養範囲内なので心配ないとお答え頂いたのですが…。年間っていう基準が1月~12月ではないのですからどこからどこなのか微妙ですよね。 よく政菅健保の場合は、月108330円を超えると扶養を外れるとあります。 夫の健保に確認したほうがよいという答えを目にするので、協会けんぽにも問い合わせたところ、年金事務所の答えが健康保険の答えなので、と言われました。 なんだか自分の働き方が不安になってきました。 先回りして、考えすぎているのでしょうか。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >今現在計算上では、11月の時点で130万を超えてしまう可能性があります。この場合、社会保険への加入時期はいつからとなりますか。 社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険など)には「130万円を超えたら加入」という規定はありません。 「雇用保険」は「原則」週の労働時間が20時間を超えたところで事業主は加入させる義務があります。 『[PDF]雇用保険の適用について』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 「厚生年金・健康保険」は「適用事業所」に該当する場合は「原則」従業員は全て加入させる義務があります。ただし、パートやアルバイトなどの短時間労働者や短期契約の従業員に関しては加入させなくても良いことになっています。現在の加入させなくて良い【目安】は「一般社員の労働日数や労働時間の3/4以下」の従業員です。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >11カ月、さかのぼっての加入・保険金、年金支払いになりますか? 上記の通り条件を満たした時が加入のタイミングです。加入が遅れても保険料は労使折半ですからきっちりさかのぼって加入させる事業主はあまりいません。それでも本人から希望があれば義務ですから加入させなければなりません。 また、事業所が違法に「加入逃れ」をしていて行政指導が入った場合などはきっちりさかのぼって加入しなければなりません。 その場合も「原則」労使折半ですが、従業員に責任はないので保険料の支払い義務があるのかどうかはよく分かりません。行政指導などイレギュラーなケースは情報が少ないので「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。 『会社の都合で2年遡及される社会保険』 http://www.growthwk.com/article/13587502.html 『会計検査院社会保険事業所調査』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikeikensain.htm 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ---------- 気を付けなくてはいけないのは、ご主人の加入する健康保険の「被扶養者」の削除(資格喪失)基準と国民年金の「第3号保険者」の資格喪失の基準です。 「健康保険の運営元」および「年金事務所」ともに0805yskkさんの収入(の上限オーバー)はご主人(年金は本人)から報告(申請)があるまで把握することができませんので、「収入の上限を超えているにもかかわらず」削除申請がなされなかったことが判明した場合はさかのぼっての削除が行われる場合があります。 ※なお、税金の「配偶者控除、配偶者【特別】控除」の申告で(会社は)間接的に配偶者の所得を把握することはできます。 遡及削除が行われた場合は、その期間に保険を使った場合の7割負担分の返還、および、さかのぼっての(市区町村運営の)国民健康保険への加入、さらに、さかのぼっての国民年金保険料の納付が必要になります。(国保から7割負担分の支給があるかどうかは確認が必要です。) 「健康保険の被扶養者」の規定する「収入」は「税制」の規定する「収入」や「所得」とは違います。また、健康保険の運営元によって基準の厳格化(あるいは緩和)が行われているので「交通費は含むのか?」「いつからいつまでの収入で審査するのか?」など一つひとつ確認が必要です。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html ※職場で健康保険に加入した場合は収入にかかわらず削除になります。 -------- 「国民年金の第3号被保険者」の基準は「協会けんぽ」の「被扶養者」の基準と同じです。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 「3号→1号」の種別変更は市区町村窓口で申請します。 「1号→3号」「3号→2号」の場合は事業主が「年金事務所」に申請してくれます。 健康保険の「被扶養者」削除となった場合は14日以内に市区町村で「国保」の加入手続きが必要です。(被扶養者の資格喪失日=国保の資格取得日となります。) 勤務先の健康保険(被用者保険)に加入した場合は、ご主人の会社あるいは市区町村で脱退手続きが必要です。(被用者保険の資格取得日=被扶養者or国保の資格喪失日となります。) ※健康保険の運営元は横のつながりがないのでそれぞれ手続きが必要になります。 >税金に関しては、確定申告で対応します。 前述のように税金と社会保険は制度自体が違いますので、それぞれ分けて考える必要があります。 ○所得税(国税)について 給与収入の合計が年間150万円以下ならば「(所得税の)確定申告」は必須ではありません。ただし、源泉徴収(済みの所得)税が納め過ぎになっている場合は申告しないと損です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫「3」の(注)を参照 ○住民税(地方税)について 住民税は「確定申告」している場合と、勤務先から「給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)」が(市区町村に)提出されている場合は【申告不要】です。それ以外のケースでは申告が必要になります。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います ----------- (補足) ご主人の会社から「家族手当て」などの支給を受けている場合は支給停の要件を【別途】確認しておく必要があります。「配偶者控除の要件」や「健康保険の被扶養者の要件」と同じにしている場合が多いです。 (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

0805yskk
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。各WEBページも参考にさせていただきます。 すべてが連携されていないので、各種手続きが別々に必要ですね。もれがないようによく考えておこうと思います。 ちょうど主人の転職の話もあり、ややこしいですが丁寧に対応していこうと思います。

0805yskk
質問者

補足

お礼の後になっていしまいましたが、会社より問い合わせがあったのでもう一度教えて下さい。 会社が加入している厚生年金基金に問い合わせたところ、基本週30時間未満なので、厚生年金に加入できない、と言われたらしいです。 会社としては、保険料や掛け金の経費がかかったとしても、短時間ながら重要な仕事を任せたいので130万の枠を超えて仕事をしてほしいと言ってくれていますが、健康保険、厚生年金に加入せず、国民健康保険、国民年金を自費で負担するとなると、私自身が躊躇してしまいます。 この場合、在宅ワークのほうの源泉徴収票を提出するかたちで、解決できますか? それとも、在宅ワークは、労働時間換算されず、健康保険、厚生年金に加入することは不可能でしょうか。 100人程度の会社のため、初めての事例らしく、担当者も経営者も手だてを考えてはくださっていますが、はっきりと答えが分からないと戸惑っています。 私も何とか会社のお役には立ちたいですが…。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>双方合わせて、主人の扶養範囲内になるように… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、御質問の内容からは 2.社保の話のようですので、社保限定で回答しておきます。 >社会保険への加入時期はいつからとなりますか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせいただかないといけませんが、一般的には、 >11月の時点で130万を超えてしまう… 社保は元日から大晦日までというわけではなく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを判断材料にします。 したがって、 >アルバイトの会社より、勤務時間を増やす契約の打診がありました… それにオーケーの返事をしたときが、「向こう 1年間の収入見込みが 130万超え」ということになります。

0805yskk
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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