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喧嘩両成敗
喧嘩両成敗では、理由にかかわらず両者等しく罰する、とあります。 赤穂事件でも出て来たこの喧嘩両成敗、喧嘩するには訳がある、のはわかります。吉良は「身に覚えがない」と言う事ですが、本当であるなら喧嘩両成敗は成り立たず、当時の武家社会からすると将軍綱吉の採決は間違いではないとも思います。 現代の置き換えます。普通に買い物や食事や歩いているだけで突然精神異常者がナイフで襲って来た、切りつけて来た、喧嘩両成敗が生きているとすれば、切りつけられた側もそれなりの理由がある、となるのでしょうか。
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一方的に切りつけられた状況を見て「喧嘩」と扱われることはないと思います。逃げれる状況であるにも関わらず、反撃をしたなら「喧嘩」という扱いになると思います。
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- Nakay702
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回答No.1
以下のとおりお答えします。 >普通に買い物や食事や歩いているだけで突然精神異常者がナイフで襲って来た、切りつけて来た、喧嘩両成敗が生きているとすれば、切りつけられた側もそれなりの理由がある、となるのでしょうか。 ⇒突然ナイフで襲われたり、切りつけられたりした場合、通常ならそれなりの理由があっての所業でしょうから、喧嘩両成敗が成り立つことことになりますね。しかし、突然襲って来た人が精神異常者の場合、それは地震などの自然災害を被災したのと同じと見なされますので、喧嘩両成敗は成り立たないことになります。 被害者にとっては、憤懣やる方ない事件ですが、客観的には単なる「不運」としてして片づけられてしまうのが普通です。被害者の立場に立てば、相手がいかに(引責能力のない)精神異常者であるからといっても、何らかの償いは要求したい気持ちになるでしょうね。その気持ちは痛いほどよく分かります。そういう観点からの「法整備」を再考すべきかも知れませんね。
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