• 締切済み

喧嘩両成敗?

傷害事件を起こしました。自分のアルバイト先の先輩にやつあたりのように椅子を投げ当てられ、私が納得いかないと主張していると相手が頭突きをしてきて、チョークスリーパーのような感じで首を絞めてきました。その場は、他の先輩方が止めに入りました。その時点では、私はまだ手を出していません。しかし、手を出しておいて「悪かった」の一言もない彼に押さえがきかずに「表へ出ろ」と誘い出して左フック一発を入れ、彼のあごの骨を折りました。その後も彼は、何発も殴り返してきました。その後、またチョークを決めてきました。そこでまた先輩に止められたのですが。彼は、全治三週間の重症です。私は、アザなどの軽傷と鞭打ちでした。しかし、私の首の鞭打ちもひどく、翌日には吐き気 と頭痛を伴い、病院にいき2週間たったいまも通院しています。 彼の治療費と、休業補償はするつもりですが、慰謝料出すつもりはありません。民事で裁判になった場合にこの条件では、やはり私が不利なのでしょうか?(正直、相手には一円でも多く払いたくありません。彼は ひたすら謝る私に対して、「オレも悪かった」の一言もなく、できるだけ金を取ろうとしています。そんな奴に休業補償はともかく慰謝料も はらわなければ、裁判で勝てないのでしょうか?また、被害届を出された場合には、起訴されるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

私もあなたに賠償義務が生じると思います。 最初にあなたが攻撃を受けた最中に反撃したのであれば正当防衛が成立するでしょうが、相手の攻撃がやんだ後に追撃したんですよね? これは過剰防衛といわれるものです。 正当防衛の要件である急迫性の要件を欠いています。 したがって正当防衛は成立せず、傷害罪が成立する可能性があり、あなたには損害賠償義務が生じます。 ただし、前科も無いようですし相手にもかなりの落ち度があるようです。 したがって起訴されることは無いでしょうし、かなり過失相殺されると思います。 相手にも暴行罪や傷害罪が成立するでしょうから、それを主張して喧嘩両成敗ということで示談されたらいかがでしょうか? 話し変わりますが左フックであごの骨を折るなんて、まさか格闘技とか習ってないですよね?

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 法律は専門ですが、喧嘩の加勢をしましょう。 たまには法的解釈から離れて、アドバイスします。 あなたが無抵抗なのに一方的に暴行を受けたのを我慢して 口頭で注意したのに、さらに相手が暴行して、最後には首を 絞めてきた。 首を絞めるのは、殺人未遂です。 プロレスをはじめ、柔道など格闘技でも危険な技だと反則行為と されている行為です。 だから、危険を察知して同僚が止めに入ったと思われます。 このままではいつか又、仕掛けられる。 いつでも同僚は一緒にいない。 まともに話し合いが出来ないのは、あきらかである。 ここで決着を着けなければと恐怖にかられて、外に呼び出した。 これは正当防衛である。 首を絞められた行為に対してなので、過剰防衛ではない。 相手は首を絞める殺人未遂を2度犯した。 しかも本人の意思でなく回りの人の制止で行為を遂げなかっただけで ある。 仮に過剰防衛であったと仮定しても、2度に渡る殺人未遂には 十分過ぎるほどの過失相殺で、無条件に相手の治療費などに 応じる必要はまったくない。 なぜなら、こちらの治療費は相手が本来負担すべきであるから。 だから、損害の費用も相殺の必要がある。 それを考えると、休業補償は減額。慰謝料はまったく払う必要なし。 以上を何回も読みなおして、頭に叩き込んでください。 あなたも、数か月要しても治療に専念してくださいね。 意味は分かってもらえるはずです。 次は、質問に対しての回答です。 これからは、法的観点から述べるので加勢はしません。(笑) 相手が被害届(診断書も提出)を出したら、こちらも提出して下さい。 警察や裁判所は、一般的に被害状況と経緯によって判断します。 経緯は両者は5分と5分です。 2回の格闘(?)で、一回目は相手から売った喧嘩。2回目は あなたから売った喧嘩。 これで、動機に関しては互角です。(やや有利) 被害状況では、あなたが少し不利です。(致命的という意味ではない) しかし、一概には言えない側面もあります。 拳銃で脅してきた相手に、バットで応戦して相手の腕を骨折さしたと しましょう。こちらは無傷とします。 結果として被害は相手が圧倒的となりますが、結果と罪の深さは 別だと言えます。 今後、態度を変えてください。 「あれから、いろいろ考えた。認識も変わった。 今までは、動揺していてまともに考えられなかった。 しかし、冷静に考えて、見えるものが見えてきた。 今後、態度や雰囲気が変わったように見えるかもしれないが それが原因だと思ってほしい。」 と相手に告げるのが良いでしょう。 その日は、それだけで帰るべしです。 本当の喧嘩は始まったばかりでしょうね。 相手に会うたびに繰り返してください。 「無抵抗の者に一方的な暴力を加える行為がこのような結果となった。 傷の痛みはお互い様だが、心に痛みはないのか?」

10cent
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。 相手が被害届を出す場合、こちらも出すようにします。 私は、まったく知識もなくて(相手は、何度か経験があるようです。) ただ、恐喝まがいの示談に応じるのは腑に落ちないので 戦うことにします。 「あれから、いろいろ考えた。認識も変わった。 今までは、動揺していてまともに考えられなかった。 しかし、冷静に考えて、見えるものが見えてきた。 今後、態度や雰囲気が変わったように見えるかもしれないが それが原因だと思ってほしい。」 「無抵抗の者に一方的な暴力を加える行為がこのような結果となった。 傷の痛みはお互い様だが、心に痛みはないのか?」 念頭において、戦います。 ありがとうございました。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.1

結果から言えば、あなたに賠償義務が生じるでしょうね。 ただし、相手にも賠償義務は生じます。 事の発端はどうあれ、相手に重症を負わせたわけですよね。 一発殴られたので、一発殴り返したというのでしたら、違法性阻却という考えがあり、両方に違法性があるんだからプラマイゼロ、つまり喧嘩両成敗という考えができます。 しかし、あなたはいったん終わった後に、外に呼び出してボコボコにしたわけでしょう。 この段階でもうあなたの方は危害を加える意思があって、相手があなたに加えて危害よりはるかに大きい危害を、相手に加えたわけですから、もうあなたの方が悪いとなります。 仮に民事で損害賠償請求になったとしても、相手の損害が100万円と裁判所で認定されて、あなたが受けた損害が10万円であれば、過失相殺されても、差し引き80万円支払いなさいという事になります。 似たような事件が今年ありましたよね。 大阪で、たかられてボコボコにされたので、仕返しに、ボコボコにして挙句、パワーショベルで穴掘って生き埋めにしたという事件。 たしかに事の発端は相手側いるのですが、そんな生き埋めにまでしたら圧倒的にそっちのほうが悪いわけで、それはただの殺人罪です。 それと、残念ながら今回の場合、あなたの中途半端な誠意が裏目に出る可能性はあります。 それは相手に対して「謝った」とか、「彼の治療費と、休業補償はするつもりですが」と言ってしまっている事です。 この事によりあなたは自分が悪い事をしたという事をアピールしてしまっているわけです。 「そちらがけしかけてきたのだから、そちらが謝罪するというのなら、こちらも謝罪していい」言えば、円満な解決のための謝罪という事でいいのですが、一方的にあなたが謝罪したら、ただ非を認めているだけです。 あなたが悪くないと確信しているのなら、休業補償も出す筋合いがありません。 正直、墓穴掘ると思うので弁護士に依頼したほうが良いです。

10cent
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 彼は、言う事が二転三転するし、 裁判は、喧嘩の続きのようで大人気ないと思って いたのですが、、、 まず、示談の代理人として弁護士に依頼することにします。

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