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住民税の非課税について

(1)住民税は毎年1月1日の時点で、住民票を置いてある役所から、翌年分の住民税が課税されると聞きました。 12月31日(役所は休みですから事実上難しいですが)の時点で住民票を抜き、海外などに出国して、1ヶ月後くらいに帰国した際に再度住民票を入れた場合は、どのような課税状況になりますか? (2)非居住者というのは、自分は日本国内に居住しないから課税しないで下さい、という事を自己申告すれば良いものなのでしょうか。 それとも、自己申告では有効にはなりませんか? (3)非居住者として海外に在住しているが、住民票は日本に残ったままだとします。 子供を海外で生んで、日本に帰国させ、子供の住民票を取得すれば、現時点での制度ではこども手当は受けられますか? 以上、3点になりますが、ご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

1.本籍地の住民税となります。 便宜上、帰国して住民登録した居住地での納税となります 2.自己申告です 3.受けられません、日本に親が居住している事が条件です。 非居住者であれば、日本の住民票は無効です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)住民税は毎年1月1日の時点で、住民票を置いてある役所から、翌年分の住民税が課税されると聞きました。 基本的はそういうことです。 >12月31日(役所は休みですから事実上難しいですが)の時点で住民票を抜き、海外などに出国して、1ヶ月後くらいに帰国した際に再度住民票を入れた場合は、どのような課税状況になりますか? 出国した場合で1年以内に帰国した場合は、単なる旅行と判断されますので課税されます。 >(2)非居住者というのは、自分は日本国内に居住しないから課税しないで下さい、という事を自己申告すれば良いものなのでしょうか。 それとも、自己申告では有効にはなりませんか? 自己申告ではありません。 海外赴任なら会社からの報告(出国して1年以内に帰国しない)、そうでなければ住民票がどうなっているかで判断されるでしょう。 >(3)非居住者として海外に在住しているが、住民票は日本に残ったままだとします。 子供を海外で生んで、日本に帰国させ、子供の住民票を取得すれば、現時点での制度ではこども手当は受けられますか? 受けられます。 子が日本に住民登録されていればもらえます。 でも、本人が1年以上出国していることがわかれば(1年以内なら前に書いたように旅行とみなすので問題ありません)、その時点で権利が消滅し過払いとして受給した手当を返還請求されるでしょう。 実際に日本にいる大人(母親もしくは祖父母)が申請すれば、一番問題ないと思いますね。

abesi
質問者

お礼

とても分かりやすく、良く分かりました。ありがとうございました。

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