• ベストアンサー

1月1日に日本に住んでなければ得する?

近々仕事で一年以上海外に行く予定なのですが、知り合いに『行くのであれば年内に行け。1月1日に日本に住所がなければ来年税金払わなくてすむぞ。』と言われました。しかし私はすでに源泉徴集されてます。前年の所得から算出する住民税や健康保険料を来年は払わなくてよいという事でしょうか、源泉された税金も還付されるって事でしょうか。そんなうまい話しないですよねえ。年内に行くのと年明け行くので何がどう違うのか、どなたか教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

地方税(都道府県民税と市町村民税)は、その年の1月1日現在の住所地である都道府県・市町村に、前年度分の所得を元に計算した税額を、その年の6月から翌年の5月まで12ヶ月の分割払いで収めます。 1月1日現在で非居住者となっていれば、その年の6月から翌年の5月まで地方税の徴収はありません。 年が明けてから出国してしまうと地方税はフルにかかりますから、年内に出国するのとはえらい違いです。 ちなみに、帰国するときも、同じ理屈で、1月2日以降に帰ってくればその年の6月から翌年の5月まで地方税がタダです もっとも、1月1日以前に帰国したとしても、年末近くの帰国ならその年の(国内の)所得はゼロに近いはずですから、地方税がかかったとしても金額はたいしたことはありません。 帰国のタイミングは、気にしなくても、税額にそれほどは影響しません。

psypsy
質問者

お礼

なるほどそう言う事ですか。勉強になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#165597
noname#165597
回答No.2

結婚するなら年内がいいと聞きますね。年末までに結婚して、1月1日に結婚関係にあると扶養控除の対象になるらしいです。 >行くのであれば年内に行け。1月1日に日本に住所がなければ来年税金払わなくてすむぞ。 ですが・・・来年の分の税金は払わなくてよい、ということではないでしょうか。もしかして、1月1日に日本に住んでいないから来年は1円も税金が取られないということ、かなあ。

psypsy
質問者

お礼

有難うございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

所得税は源泉徴収されていますが、地方税は後払いです。 年内に出国すれば今年の地方税を払う必要がありません。 出国は年末、帰国は年初以降が半ば常識になってます。

psypsy
質問者

お礼

常識ですか。有難うございました。

関連するQ&A