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同じ罪では問えないor新証拠再審

(1)一度一つの罪状で無罪になると、同じ罪状では裁判することができない(一度殺人で無罪になると、殺人では訴訟を起こせない)と聞いた覚えがあります、その真偽は? あと、上のは、一つの事件についてなのか、それとも以後ほかの事件についても同じ罪状では訴訟することが出来なくなる(んなアホなことはないと思いますが)んでしょうか? (2)上のに関係あるのですが、一度裁判で(上告で)決まってしまったら、同じ罪状で訴訟できないとして、新証拠が発見された場合の再審制はどう適応されるのでしょうか?(どちらが優先されるのかという意味です) たとえば、殺人で無罪確定→新証拠発見。この場合、再審制が優先されるのか、それとも同じ罪状であるため訴訟を起こすことが出来なくなってしまうのか。ということです。

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回答No.1

(1)日本国憲法に規定があります。 「第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」 このため、一度無罪の判決を受けた場合、その行為について改めて公訴を提起されることはありません。 もちろん、「その行為」だけですので、例えばある殺人事件について無罪の判決を受けたとしても、その他の殺人事件について公訴を提起することには影響しません。 (2)刑事訴訟法の「再審」の規定は、 「第四百三十五条  再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 (各号略)」 となっていますので、無罪の判決について再審が行われることはありません。

jjjiiiooo
質問者

お礼

>有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、 ハッキリと解かりました。 ありがとう御座いました(ぺこり)

その他の回答 (1)

  • MagMag40
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回答No.2

(1)は、一事不再理の原則といって、対象事件について無罪が確定した者に対しては、たとえその事件の有罪の新証拠が出てきても、二度と起訴されないといった ことです。(但し民事的な責任は別です) 同じ殺人罪でも他の事件は関係ありません。当然他の事件では起訴されます。 (2)は、それとは別で、無実の者や間違った裁判のために有罪や不当に重い判決等の不利益を被った被告人を救済する手段としての再審の制度なので、基本的に(1)の考え方とは全く違うため、どちらが優先かといった議論は成り立ちません。

jjjiiiooo
質問者

お礼

明白な御回答アリガトウ御座いました。

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