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袴田事件、再審請求と再審無罪の後に…どうなるの…?
再審請求と再審無罪について、またまた突っ込んでの疑問、教えてください。 まず、このような経緯があったのを確認しました。 ↓ 『昭和40年代ごろまで再審請求が認められるケースはほとんどなく「開かずの扉」とも呼ばれたが、最高裁は50年の白鳥決定で、新旧証拠を総合的に判断して「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と再審開始へ緩やかな基準を示した。この後、免田、財田川、松山、島田の4事件で再審無罪が言い渡された。』 これを平たく読み解くと、「死刑という確定した判決でもチョコットでも合理的疑問が生じれば、それだけで再審を開始することにし、このチョコットした疑問に対して完璧な合理的解明が成される事ができなければ、再審の結果として無罪としましょう」、ということだと思量します。 そこで、ここからが本題ですが、再審無罪となった元死刑確定囚に対して、やっぱりコイツが本件犯人=殺人者だった、という改めての新たな完璧なる確実な証拠なり証言なりが生じて得られたとしたら、この場合、またまた振り出しに戻って、再々審有罪にできるのですか?再々審有罪になるのでしょうか? これって、真実・真相・事実・実態…、が明白且つ明確になったのですから、それに基づいての対処・対応になるべきで、そう変更せざるを得ない事態と思いますが、どう誰が考えても常識的には…。 で、こんなことになった場合、どうするというのでしょうか?我が国の法律は? ここを教えてください。 そして、この真犯人だった殺人者に対して再審無罪として支払われてしまった国家賠償金=結果として詐欺同然に掠め取られた国家賠償金、我々国民の税金から支払われた金額、これは取り戻されるのでしょうか? この再審請求で再審無罪の嘘つき=やっぱり殺人犯=死刑確定囚だった奴から。 教えてください。
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- あずき なな(@azuki-7)
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- yasuto07
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お礼
ありがとうございます。 袴田事件をひとつの例としたら、例えばこの事件にかかわらず、三審を重ねて最高裁で死刑が確定しても、再審請求を重ねてチョッとした疑念が浮かび上がって再審となり、結局は無罪放免になり莫大な賠償金を手にして、どうしても納得いかない例えば警察関係者や司法関係者が調査し、その結果やっぱり殺人犯だったという決定的且つ確実な証拠・証言を得ることができたとした場合、再審でもって無罪とされた元死刑確定囚、コイツを再び有罪で死刑にできるのですか?そして、支払われた賠償金は取返せるのでしょうか?日本の法律はどうなっているのですか? そこのところを教えてほしいのです。