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民事裁判の再審について
民事裁判の再審要件について。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 とありますが、 五号に該当する「他人を脅迫して」 七号に該当する「嘘の証言をさせた」 場合(例えば、AさんがBさんを脅迫して裁判で嘘の証言をさせた)、再審が認められるのは ・Aさんが脅迫罪で罰せられた場合 ・Bさんが偽証罪で罰せられた場合 ・AさんもBさんも罰せられた場合 の、どれになるのでしょうか。
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- seble
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回答No.1
よく分かりませんが 5は刑事上罰すべき他人の行為により ですから脅迫したのではなく、脅迫されて、ですね。 いずれにしても、各号単独で満たせば良いので、A、B共に単独で該当すると思います。