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民事裁判の再審
民事裁判の再審について。 大学の授業で 法律に関する勉強をしているのですが、民事裁判の再審条件に 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り再審の訴えを提起することができる。 この「又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り」 の部分がよくわかりません。 これってどういう時なのでしょうか。
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- imagine225
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回答No.2
具体的には、その犯罪について公訴時効が成立した時や偽造・偽証の行為者が死んだ時をいうようです。
- nagata2017
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回答No.1
明白な無罪(証拠がない)と推定無罪の違いでしょうか。
補足
例えば、 ・証拠不十分のため刑事裁判にかけられずに不起訴になった人物 ・被害者側に完全に否があったため不起訴になった人物 相手に民事裁判を開いた場合、再審は できるのでしょうか?