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極端な事実誤認による敗訴の場合の再審の訴え

 不法行為による損害賠償請求訴訟で、あまりにも極端に事実認定の誤りにより、上告までしたものの、棄却となった場合のことです。敗訴の原因は、あまりにも極端にな事実認定の誤りによるもので、相手方も、勿論、本音では、真実が隠ぺいされて、もうけもの、と考えているような事件の場合です。  敗訴の原因が、極端な事実認定の誤りによるものであり、事件の内容が著しい社会正義に反する不法行為のために泣き寝入りしては、絶対にいけないような事件です。これから半年、一年と時間が経つにつれて、次々と新たな証拠、判決をくつがえす類の証拠が出現する蓋然性が大きいものです。  民事訴訟法の再審事由は、限定されていますので、条文上では、ある一つの再審事由にしかあてはまらないとします。一つの再審事由ですが、判決をくつがえす重大な新たな証拠は、今後、時の経過により続々と出現してきます。その場合、非常に怖いのが、民事訴訟法345条3号の存在です。  新たな証拠内容が次々と出現したにもかかわらず、一度、一つの再審事由で再審請求が棄却された時、その後、条文上の再審事由は同じ号ですが、新たな証拠内容が出た場合でも、二度と、再審請求できないのでしょうか。中立的な専門家が訴訟審理の内容、証拠資料を見れば、あまりにも目を覆いたくなるような事実認定の極端な誤りですが、いったん裁判を経験してみると、現在の司法制度の運用の実態は、事実誤認が起きようと、常識的な論理を無視してでも、自らの間違いは絶対に認めないような、怖い「権力性」に毒されてしまっている…、そんな印象を抱かざるを得ません。  特にこのような場所で、裁判批判ともとられかねないような言動をする奴には、何だろうと「却下」と「棄却」だ…とされかねない印象もあります。私の本音は、司法が、教科書的な理念に恥じないように、本来の役目を果たし、国民の信頼を得てもらいたい、政治と行政において八百長的な行動が実際にはあることを、国民の本音は分かっているはずです。司法が同様であっては、国民は救われないのです。救われるのは、富裕層とか権力に近い人に限られることになってしまいます。  私は、決して司法を非難する意図はなく、逆に人権擁護、権力の濫用を防ぐための最後の公正なセキュリティシステムとしての存在を国民に知らしめる行動をとっていただき、やはり、司法、裁判所は他の役所とは違うことを世間に示してほしいのです。どんな組織においても、例外的な事象は起きます。間違いも起きます。そうした場合に、無理やりに権力で隠ぺいする行動は、司法の自殺行為になってしまいます。真の司法改革は、裁判官が独立と公正な裁判を実現する努力をする、間違いが起きたら積極的に訂正する姿勢を実行できる環境にすることです。名医は、患者の経過観察を続け、診断を次々と変えていき、自らの判断を何度でも訂正して、最終的に真の病態をつきとめ、患者を助けます。医学は、医師のプライドのためではなく、患者を治すために、何千年にもわたって先人の英知が結実した尊い学問であり、それを現場に生かすのが医師であるからです。  裁判官も同じことです。国王とか教皇とか大統領とか、歴史の上で権力者が弱者を虐げ続けた教訓から、人権概念が生まれ、国家権力の濫用を防ぐために司法という権力装置が備わりました。ヒトラーが支配していた時代の裁判官は、常にヒトラーを意識して、ヒトラーの意向に逆らわないように司法判断をしたことでしょう。法とか、歴史観とかは、とかく権力に都合がよい権力装置としての行動をとってきた歴史的な事実があります。しかし、世界で唯一の被爆国である日本が、戦前の国家の様々な権力装置が国民に歴史上、最大の悲劇の一つとして被爆体験を味わせた大きな過ちを深く反省して、日本国憲法を順守し、国民に公正な裁判を約束した厳然とした歴史的事実があります。  最高裁判所長官をはじめとする、日本全国の裁判官が、政治・行政と一線を画し、国を問わず普遍的な人権擁護を守るための公正な司法判断を実行されることを願うのみです。  歴史は、どんどん動いていきます。最後は、どんな分野でも真実に行きつくのです。将来の司法が、21世紀初頭の司法システムに大きな欠陥があり、国民に迷惑、被害をかけた…と謝罪する事態が起きないように、現在の司法が、真実を尊ぶ姿勢にあることを願うのみです。  

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文拝読しましたが、論文のようです。ここでは、それに対する反論は避け、 タイトルから、見て取れるお答えしますと、 dolly903さんの言う「民事訴訟法345条3号」ですが、 これは本条を含め、単に、再審が不適当の場合の裁判形式を規定しているだけです。 従って、当然と、新たな証拠をもって、再審請求すればいいと思います。

dolly903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり、余りにも自由心証が悪用され、証拠を無視された事実認定に、ブチ切れてしまい、余事記載の論文になってしまいました。冷静に、質問の本旨に適切にご回答いただきましたこと、厚くお礼申しあげます。具体的に言いますと、再審事由は、「判断の遺脱」ですが、ご回答の趣旨から察するに、今、出てきた新たな証拠をもって、判断の遺脱の理由をもって再審請求したものの、棄却され、しかし、半年後に新たな確定的な証拠が出てきた場合、さらに「判断の遺脱」で再審請求することができる、という意味でしょうか。  半年後に証拠が出揃う可能性が強く、本来は、その時点を待てばよいのですが、ある本では、判断の遺脱」は、特別の事情がない限り判決の送達に知ったものと推定される…とあり、とすると30日以内に再審請求しなければならないのかな、と考えた故の質問です。  自由心証が悪用されすぎて事実誤認により誤った判決が導かれていますので、裁判所の権威を保つためには、再審請求など認めない力が働く可能性があり、確定的な証拠が出た半年後では、特別の事情があったなどと主張しても、「それは独自の見解に過ぎない…」とのパターンで容赦なく知らん顔をされることを懸念し、法令の文言に形式的に適合するためには、30日以内に再審請求しなければならないのかな、と慌てている、というのが本音です。

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