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遺産相続の分割協議書作成後の不動産登記変更

遺産相続の分割協議書作成後、不動産登記の名義を3人で共有することになっていましたが、その内の一人が二人の分も買い取りたいとの事で現在は同意しています。共有名義に登記変更をまだしていないのですが、相続税は払ってあるのでやはり一度3人の共有名義に変更してから、譲渡手続きをして単独に登記変更するしか無いのでしょうか。一度で単独名義に変更する方法はありますか。教えてください。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

遺産分割協議書を作り直したらいかがですか。 ・Aが不動産を全て相続する。 ・その代償としてAはB、Cにそれぞれ○○円はらう。 という遺産分割協議書にすれば、一度でAの単独名義にできます。 >一度3人の共有名義に変更してから、譲渡手続きをして単独に登記変更する これをやると、 ・共有名義の時と、単独にするときの両方で登録免許税は発生しませんか。 ・共有名義にしてから、Aに譲渡すると、更に譲渡所得税がかかりませんか。 「遺産相続  代償分割」などで検索すると情報が得られます。

maxak
質問者

お礼

ありがとうございます。代償分割で再検索してみます。不動産の部分だけ分割協議書の作り直しができるといいのですが、そうでないと膨大な再計算になりそうで不安です。もう少し調べてみます。アドバイス有り難うございます。

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  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.1

買い取りとは違うパターンで、 1人だけが、相続した格好にすればどうでしょう? それですと、遺産相続協議書に他2名が放棄、1名がすべて相続とすれば移転登記できます。 この場合、相続登記ですので、印紙代も安いです。 登記と税問題は別です。 まだ登記してないのであれば、1回でやったほうが印紙代も手数料も安くつきます。 但し、遺産相続額が多い場合には、税の問題が生じます。 税は別に質問されたらどうでしょう?

maxak
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この形にできれば理想です。不動産に関してだけ遺産分割協議書を再制作出来れば一番なのですが、そうでないとすべての相続分で膨大な再計算となり不安です。いずれにしても何とか方法がありそうですね。アドバイス有り難うございます。

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