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法定相続割合による相続登記

お世話になります。 WEBで調べたら法定相続割合によるこの登記の場合、遺産分割協議書などは不要で、相続人の1人から申請することができますと書いてありました。 ということは他の相続人が知らない間に共有名義などで登記されてしまう恐れがあるということでしょうか? これをさせない方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

相続人の1人から全員の分の相続登記申請はできます。  保存行為とされています 止める方法はありません。 一分の人のみ相続登記できません。 また、登記せず、相続分の譲渡もできます。 しらない人が遺産分割協議に出席することもあります。 なお、持分には登記官に裁量などはありません。

hamakaze01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記できるってことで、当然、譲渡などもできるんですね。 恐ろしいことですが、よくわかりました。

その他の回答 (5)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.5

ちょっと違います。持分については登記官の見做し裁量があるので、相続に限らず法定持分についてはそのように推定して登記するというだけのこと。 仮に相続人の一人から申請があった場合、遺産分割協議が済んでいるのか判断ができないですよね。だからできないんです。 相続人全員から出された法定相続割合の記載のない申請は、法定相続とみなして登記されるだけのことです。

hamakaze01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法定相続分については一人の申請で全員分が登記できるということですね。こわいですね。

  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.4

>共有名義にされた後、共有者の一人がその権利を譲渡したり抵当権の設定などをすることが出来るのでしょうか? 自分の持分についてはできます。 他の人の持分についてはできません。実印、印鑑証明証明が必要です。 また、最近は本人確認が厳しくなっています。まともな業者や金融機関、司法書士なら、代理人と称して印鑑証明書を持ってきても、本人の確認なしに登記をすることはありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

登記せず、相続分の譲渡もできます。

hamakaze01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ますます怖くなってきました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

答えだけでいいのなら >>共有者の一人がその権利を譲渡したり抵当権の設定などをすることが出来るのでしょうか? 当然できます。

hamakaze01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こわいですね、簡潔でよくわかりました。

回答No.1

すいません、自己RESです。 >これをさせない方法はあるのでしょうか? ↑方法がないことがわかりました。 質問の趣旨は、共有名義にされた後、共有者の一人がその権利を譲渡したり抵当権の設定などをすることが出来るのでしょうか?

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