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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料相違について)

社会保険料相違について

このQ&Aのポイント
  • 昨年10月より適用されている社会保険料の相違について、理由を教えてください。
  • フルタイム勤務を長くしたことで、昨年の4月~6月までの総支給額よりも1つ等級が多い社会保険料が適用されています。
  • 社会保険料の適用に影響する要素として、フルタイム勤務の延長があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》給与明細書の総支給額より質問しました。 交通費に限らず他の手当でも纏めて支払われるものは同様に算定されるのですが、他に考えられるとすれば昼食費の会社負担分です。 それも無いとすれば総務担当者の間違いが考えられます。 4~6月の総支給額(時間外手当など変動給も含む)の3ヶ月平均が標準報酬月額で、保険料額表の〇〇円以上~〇〇円未満で見間違いが無ければ会社に問い合わせるべきでしょうね。

c883517
質問者

お礼

了解しました。

その他の回答 (4)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》交通費は含んでいます では定期的に纏めて支払われる手当はありませんか? 例えば6ヶ月定期で纏めて交通費が支払われる場合、期間按分して平均月額を1ヶ月の手当として4~6月の算定基礎として計算します。

c883517
質問者

補足

ないです。通勤手当は自家用車で毎月同額支給です。給与明細書の総支給額より質問しました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》昨年の4月~6月までの総支給額より1つ等級が多い社会保険料が昨年10月より適用 その総支給額に非課税交通費は含んでいますか? 定期が現物支給など給与明細に記載されていない手当についても、社会保険料の算定基礎に含まれます。

c883517
質問者

補足

交通費は含んでいます

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

年の途中でも標準報酬額が一定以上変わったら社会保険料が変わるルールになってます。 4~6月の給与だけで決めてたのは過去の話です。

c883517
質問者

補足

今はどのような内容になってますか

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

所得税率・納税含め”法律が、今年度から変わりましたから。・・・