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社会保険の訂正をしてもらいたい

4月から12月の給料と保険料です。 月 支給額 標準報酬月額 保険料 勤務日数 4 409,300 410,000 29,290  14 5 409,300 410,000 29,290  18 6 409,300 410,000 29,290  22 7 330,000 410,000 29,290  21 8 75,000 410,000 29,290  5 9 60,000 410,000 29,290  4 10 30,000 410,000 30,016  2 11 235,009 410,000 30,016  13 12 340,780 410,000 30,016  21 1:8 9 10 11月は勤務日数が少ないので 社会保険の脱退手 続はできるでしょうか? 2:12月から 社会保険に加入できるでしょうか?その場合の標準報  酬月額は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi5029
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.4

こんにちは。 1.2.ともに、ご質問者様の意向に添うような制度はありません。 しかしながら、ご職業が時期的に繁忙期と閑散期にわかれるようなお仕事でしたら、算定基礎届提出時に申し立て書類を付した上で、手続時に相談ができます。 算定届は4/5/6月の総支給給与額で計算されますが、 冬場は忙しいが夏は暇である等の合理的な理由と、1年間の総支給給与額(ご質問者は2、298、689円)を12等分した金額で保険料を算定してもらえるケースがあります。 まずは、会社の総務の方と相談の上、管轄の社会保険事務所へ総務の方が相談に行かれると良いかと思います。 (ただし、この回答は保険料算定の内容を保証する物ではありませんのでご了解下さい。)

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質問者

お礼

有難う御座います。本人は62才で年金の支給を受けており、社会保険加入のメリットはほとんど無く 年金の支給制限を避けるためにも、脱退できる月があれば 月単位ででも 脱退したいのです。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>勤務日数が月18日以下なら加入の義務はなくなるのでは? なくなりません。たとえ休職しても加入義務は継続します。 雇用されている限りは加入義務はなくなりません。 つまり、正社員の3/4以上のという話は、現行雇用契約においてそのような働きになる場合にはその雇用契約を締結している従業員を加入させる義務があると判断すると言うことです。 従いましてその後3/4以上という基準を下回ったとしてもその契約が継続してる限りはその雇用契約上は加入させなければなりません。 資格喪失するためにはその雇用契約を打ち切り、つまり退職しなければなりません。その後で再雇用すれば今度は再雇用の時の契約において、3/4の条件を下回るのであれば加入させなくてもかまいません。 しかしながらご質問の場合には退職はしていなかった(退職による資格喪失届けも出していない)わけですから、今更退職して再雇用したといっても受け付けてくれないでしょう。 上記のようなことがあるため、3/4の条件を下回っていても加入を続けている人はいます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

少し補足して置きますね。 基本的に社会保険料というのは保険料は一年間同じ保険料とするのですよ。そして年一回見直すというのが基本です。 たとえば社会保険に加入しなくてもこれは同じことで国民年金にしても一定額で収入によらないし、国民健康保険も昨年度所得できまって一年間同じですよね。毎月の変動に合わせたりはしません。 ただ例外的に社会保険料の場合には特に給与が高くなる/安くなるなどの特段の事情が生じた場合には随時改定といって途中で保険料金額を変える仕組みはありますけど、単に労働時間が少なくなったという理由ではこの改定は適用されません。(時給自体が変化したら改定の対象になります) なので、ご質問の場合には原則どおり毎月の保険料は一定額となるのです。 平たく言うと年一回見直しはするけど、年間保険料は一定と考えてください。

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質問者

お礼

勤務日数が月 18日以下なら 加入の義務はなくなるのでは? 社会保険の制度との 付き合いを最小にしたいのです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>あまりにも 酷過ぎると思うのですが? はい。ただたとえば病気とか出産などで休業したときなどもやはり同じ状況になりますが減額や一時脱退などはないのです。 ご質問の場合は3ヶ月で復活しているので認められないとは思いますが、かりに極端に少ない月が継続される見込みなのであれば、会社から社会保険事務所に保険者裁定をというのを申し立てる方法は考えられます。 それにより保険料を下げてもらうと言うことです。

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質問者

お礼

一時脱退ではなく 加入義務がなければ 加入しないのです。本人は62才で国民年金の加入義務はありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>勤務日数が少ないので 社会保険の脱退手続はできるでしょうか? 出来ないですね。。。そういう仕組みではありませんので。 >12月から社会保険に加入できるでしょうか? 脱退できないからこの質問は意味がありません。

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質問者

お礼

4月から12月の 支給額に対し 標準報酬月額の 保険料を 払うのは 50パーセント以上の開きがあり あまりにも 酷過ぎると思うのですが?

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