- 締切済み
社会保険料の算定方法
不況の為、雇用調整助成金を申請しようと考えております。 当然 従業員の給料(総支給額)は 下がりますが 基本給が下がってないので、社会保険料の料率は下がらないと、 社会保険労務士は 言っております。 従業員の手取りも下がるのに(2等級以上)、 社会保険料は下がらないなんて 納得いきません。 本当でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- とよ はん(@67917001)
- ベストアンサー率35% (198/556)
休業は連続的に3ヶ月以上実施されるのですね? 標準報酬月額の算定基礎届では臨時に受けるもの以外全てを含めて決定されますが、休業手当は臨時的な報酬ではないとしています。 社労士さんは、一般的に固定的な賃金とは言えない休業手当だけの変動だけでは随時改定はできないと言っておられるのだと思います。 休業手当を受けることによって2等級以上低下した状況が3か月以上連続しているのであれば届出ることにより4ヶ月目から改定となります。拒否されたとしても、詳しく丁寧に説明すれば認められるはずです。 「不況の為、雇用調整助成金を申請しようと考えております。 当然 従業員の給料(総支給額)は 下がりますが」 下がるのは当然のことではありません。賃金規定に休業手当は労働基準の最低である60%ですか? または助成金を受給するにあたって、実施される休業についての休業協定書には支給率率はどう記載されています? ちなみに当社では賃金規定では60%ですが、休業協定書は100%ですので、いくら休業しても給与支給額は変りません。 2等級も下がるような賃金の低下が3ヶ月以上に及ぶ計画をされていると思いますが、そのことで辞める従業員が多数あっても経営には影響がないのでしょうか?なかにはそれを狙って強行される経営者もいるようですが・・・ 助成金を受給したいからといって、従業員の生活を著しく脅かすことをなさるのは労使ともに不幸なことではないでしょうか。 100%保証に越したことはありませんが、60%しか保証されない休業が頻繁にあると生活できないと思いますよ。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
随時改定の問題を言っていると思いますが、基本的に3か月以上に渡り変動があったっ場合となっています。 また、固定的賃金の変動がなければ適用しないようになっていますが、基本給の割合はどうなんでしょうか? 料率は変わりませんよ。保険料は、来年になったら定時改定の時に変更になります。
お礼
回答 ありがとうございます。 やっぱり 腹立たしい社会保険庁 毎月の給料の額で 変動させてほしいものです。 微分積分つかうような、計算じゃないんですけどね まじめに、労働基準法を守り、社保を掛けても つぶれかけ、不真面目な会社が生き残る 理不尽な国なんですね 日本は すみません 愚痴ってしまって
お礼
回答、ありがとうございます。 休業手当は、基本給は、100%支給してました。 現在は、仕事量がもどったので もう申請はしておりません。 雇用を維持出来て、本当に良かったと思っております。