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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の標準報酬月額について質問です。 )

社会保険料の標準報酬月額についての質問

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の標準報酬月額について質問です。派遣で働いている私は、忙しい時期とそうでない時期があり、給与も変動します。その変動により社会保険料が増えてしまい、適正な料金になっていないと感じています。派遣会社に相談したところ、給与の変動がなければ見直しはないと言われましたが、給与変動により2等級以上の変更がある場合は随時改定の対象になるという情報もあります。適正な価格に変更する方法を教えていただきたいです。
  • 派遣で働いている私は、社会保険料の標準報酬月額について疑問を持っています。忙しい時期とそうでない時期があり、給与も変動します。昨年は忙しかったため給与が上昇し、その結果社会保険料も増えてしまいました。しかし、今は給与の変動はあまりなく、適正な料金になっていないと感じています。派遣会社に問い合わせたところ、給与の変動がなければ見直しはないという回答がありましたが、それが本当なのか疑問です。給与変動による随時改定の対象になるのか、適正な価格に変更する方法を知りたいです。
  • 派遣で働いている私は、社会保険料の標準報酬月額について疑問を持っています。忙しい時期とそうでない時期があり、そのたびに給与も変動します。昨年は忙しい時期に給与が上昇し、社会保険料も増えましたが、今は給与の変動がほとんどなく、それなのに高い社会保険料を払っていることに納得がいきません。派遣会社に問い合わせたところ、給与の変動がなければ見直しはないと言われ、がっかりしました。しかし、給与変動による2等級以上の変更がある場合は随時改定の対象になるという情報もあります。適正な価格に変更する方法を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

2番です 5番様のご意見を拝読した上で 運悪く病気や怪我をした場合、5番様が書かれていますように健康保険からの給付がありますが、更に、厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気や怪我が原因で、厚生年金保険法に定める障害等級1級から3級の何れかに該当する障害状態になった場合、標準報酬月額を利用した計算に基づき「障害厚生年金」が、一生涯(障害の程度が変わらない限り)支給されます。 また、生年月日は存じませんが、厚生年金に1年以上加入して者には、60歳から『特別支給の老齢厚生年金』が支給されます。但し、性別と生年月日によっては、この年金がもらえなかったり[65歳からの年金はもらえます]、部分年金になったりします。 以上、少しでも気が紛れたらと思い、書きました。

bluetree445
質問者

お礼

捕捉コメント、ありがとうございました。 色々考えましたが、とりあえず数ヶ月今の職場で働き、 その後更新はせずに、次のステップを目指そうと決めました。 なので、後数ヶ月今の社会保険料で我慢することにします。 色々各方面に働きかける労力を考えると、 その時間を別のことに使った方がよい判断しました。 将来、今の制度が破綻せず、多少年金が多くもらえることを祈ります。 他の方々も含め、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

厚生年金をたくさん納めていますから、65歳になって年金受給時にきっと助かるでしょう。もし、病気や怪我で健康保険組合の傷病手当金を受給する時、標準報酬月額が高い分、休職中はたくさんのお金が保障されます。 (と、書いている俺ですら何とかしたいと思う。)

bluetree445
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうですね。でも正直65歳というずっと先の未来ではなく 目先の資金の方が、今の私には重要ですが…。 しかも、できれば今後は会社という組織ではなく、 フリーとして働いていくことを考えているので、 厚生年金への加入は今だけになると思います。 将来国民年金に多少上積みされるでしょうが、 この1年多く払ったところで、 実際の支給月額にすればわずかなプラスではないかと思います。 (きちんと調べたわけではありませんが) とりあえず、万が一何かあった際の「傷病手当金」を 心の慰めにしたいと思います。 健康状態は非常に良好なので、ありうるのは怪我ですが、 人生何が起こるかわからないので。 ありがとうございました。

noname#103759
noname#103759
回答No.4

分かります。 だいたい仕事って年度末から年度初めが忙しいんですよ。 そこを狙ってああいう徴収方法にしているんだろうなって国の姑息なやり方に??なのですが、それはそれとして。 最初の方が書いてますが、通勤手当が固定給に含まれていることから、こんな方法は? バス→自転車とか、自家用車→バスとか。 これで固定給が変わって、残業代合わせて2等級以上下がるでしょう。 私は総務の担当と相談してこの方法で実際に月額1万円程度下げました。 私の場合は正社員でしたので、総務も親身に聞いてもらえました(通勤方法変更理由を大目に見てもらった)。 が、あなたの場合は派遣とのことで、うまくいくかは保証しません(その理由では認められませんと言われるかも)が、、、

bluetree445
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私の場合、残念ながら通勤手当はもらっていません。 なので、固定給の変動以外は随時改定は無理そうです。 確かに年度初めの忙しい4月~6月に、 標準報酬月額を計算するところに、国のずるさを感じますね。 正社員・派遣と今まで働いてきましたが、 こんなに大きく給与が変動したことはなかったですし、 今の会社でもあの時期は数年に1回の忙しさだったので、 本当にタイミングが悪かったと思います。 通勤費などその他手当ての変動で 随時改定をお願いするのは、良い手ですよね。 今後参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

一応、次の方法が考えられます。 1)「派遣会社の担当部署(社会保険関係)に電話をしたところ、基本給(私の場合は時給)の変更がなければ見直しはない」とのことなら、会社に届書の訂正をしてもらう。 2)健康保険法では、標準報酬月額の決定に不服があるときは、下記のように審査請求をして訴えることができます。「第百八十九条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」このことから、社会保険審査官(地方厚生局に在籍、参考URL参照)に相談する。 3)給与が2等級以上下がった月から3ヵ月後に月額変更を出してもらう。 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html
bluetree445
質問者

お礼

すいません。 補足ではなく、お礼コメントのつもりでしたが、 間違って補足として投稿してしまいました。 初めてこのサイトを利用するので、 勝手がわからず申し訳ありませんでした。

bluetree445
質問者

補足

回答、ありがとうございました。 1)の「届書」がどんなものかわかりませんが、派遣会社の担当者の口ぶりからして、 固定給(私の場合は時給)の変更、またはそれと同等の法的根拠がない限り、 随時改定に必要な手続きは行ってくれなそうです。 3)の給与に関しては、月額でみれば、確実に2等級以上下がっていますが、 固定給の変更がないので、月額変更手続きはこれまたしてくれなそうです。 ダメ元で、2)にある通り、社会保険庁に問い合わせてみようかと思います。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

社会保険労務士の資格者です。 > その中に但し書きで、給与の変動により2等級以上の変更がある場合、 > 随時改定の対象になると書いてあるページがありました。 随時改定の条件は、次の3つをクリアする必要がございます。 ・固定的賃金に変動があった ・変動のあった月を含む3箇月の各月の賃金支払基礎日数が17日以上 ・3ヶ月間の実績を平均した結果、現在の等級より2等級以上の増減が生じる。 [但し、固定的賃金の増減と、標準報酬月額の増減はおなじ方向である事。つまり、固定的賃金が増えたら、等級も増えていなければダメ] > 多少下げただけでは、随時改定の「2等級以上の変更」に > 当てはまらないのではという疑問も出てきました。 先ず、↓URL先の表を参考にして、給料から控除されている厚生年金保険料から、現行等級を探し出してください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf 次に、同じ表で2等級下の標準賃金の上限が幾らなのかをみておきます。 その上で、時給を幾ら下げてもらったら、時間外等を含めて先に調べておいた上限額以下に収まるのかを考えましょう。 > それに万が一「2等級以上の変更」に当てはまったとしても、 > それが適用されるのは次の更新月+3ヶ月待たなくてはいけないこと> になるのでは、 > と思い至りました。 その通りです。

bluetree445
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 やはり随時改定には、3つの条件を 全て満たすことが必要なんですね。 参考で教えていただいたページを見てみましたが、 私の場合、今の固定給(時給)のままでも、 確実に2等級以上の変更に当てはまります。 (つまり残業代の変動次第で月給が大きく変化するので) 現在は残業も多くないので、時給を多少下げてもらえば、 随時改定をしてもらえると思います。 ただ、次の契約更新は3月で、そこから3ヶ月待つと 次の定時決定までの3か月分にしか適用されないことになります。 キャリア形成のことなどを考えると、 その頃まで今の会社にいるとは言い切れないので、 とりあえず現状で我慢するしかないのかもしれません。 もっと早くに気付いて、対処すればよかったと反省してます。 回答、ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

随時改定に付いての説明(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。 ・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき ・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき ・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき 固定的賃金とは?  基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます ・・・随時改定には残業分による増減は含まれない

bluetree445
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 私の場合、「固定的賃金の変動」以外は条件を満たしています。 派遣の場合(私の経験からですが)、 家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当はつかないので、 (通勤手当がつく場合もありますが、私はもらっていません) 基本給=時給が変更されない限りは、 随時改定には当てはまらなそうです。 一つ疑問なのが、 「・・・随時改定には残業分による増減は含まれない」 とありますが、標準報酬月額の計算する場合は、 しっかり残業分も入れて計算してますよね。 それなら、標準月額を算出する際にも、 残業代は含まず計算すべきでは、と思いますが、 まあ国の決めたことなので仕方ないのですが…。

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