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社会保険料の見直しについて
今の社会保険料は昨年の4・5・6月の平均給与で算出され昨年の10月から適用となっています。しかし、現在は給与所得が去年より下がったため、(標準報酬月額等級・2等級以上)会社に社会保険料は下がらないのか聞いたところ、固定給の変動がない為、社会保険料の変更は出来ないといわれました。そこで質問ですが 1・社会保険料の見直しはいつされるのですか? 2・社会保険料の計算は、基本給+歩合給の合計から算出されると思うのですが、会社曰く『固定給の変動がない為、社会保険料の変更は出来ない。』というのはどう言うことでしょうか?会社の話を鵜呑みにすると、私の基本給は入社当時から現在まで変わってないので、社会保険の支払い金額は変わらないと言う事になりますよね・・・? 基本給は変わらず、歩合給だけが上下する仕事です。歩合給が多い時は、社会保険料が上がって、少ない時は下がらないのはおかしいと思うのですが、素人ですいません。回答よろしくお願いいたします。
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> 社会保険料の見直しはいつされるのですか? 社会保険の保険料の改定には2種類あります。 固定的賃金が昇降給をし、給料が著しく変動して標準報酬等級が2等級以上の差が生じた場合「随時改定」といい「月額変更届」を保険者(社会保険事務所、健康保険組合)に提出します。 会社がいう“固定給の変動がない為、社会保険料の変更は出来ない”はこれに当たります。 「月額変更届」(平成18年以降は支払基礎日数は17日と読み変えて下さい。) http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm しかし、固定的賃金の変動など関係なく、原則7月1日現在の被保険者全員対象で毎年1回保険料の見直しを行います。 4月、5月、6月の3ヶ月の給料を基に平均月額を求め、保険料額表の報酬月額であてはめてあなたの標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい「算定基礎届」を保険者に提出します。標準報酬月額が変動しなくても全員提出します。 9月分の保険料から変更しますから、実際給料で反映されるのは10月が一般的ですが、会社の給与計算が「当月締め当月払い」又は「当月締め翌月払い」なのかによって、社会保険料の控除の仕方が違ってきます。 「算定基礎届」(平成18年以降は支払基礎日数は17日と読み変えて下さい。) http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/santei.htm 支払基礎日数の見直しについて(平成18年から実施) http://www.sia.go.jp/~tokyo/17niti.htm 政府管掌の健康保険 保険料額表(厚生年金はどこでも共通) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryogaku01.pdf > 社会保険料の計算は、基本給+歩合給の合計から算出されると思うのですが、会社曰く『固定給の変動がない為、社会保険料の変更は出来ない。』というのはどう言うことでしょうか? 給料には基本給や歩合だけでなく、通勤交通費も含まれます。とにかく総支給額が対象です。あなたの場合会社が言う随時改定には該当しなくても定時改定には毎年該当します。 標準報酬月額が1等級でも変更すれば、あなたの社会保険料は変更します。 試算してみてはいかがですか? > 私の基本給は入社当時から現在まで変わってないので、社会保険の支払い金額は変わらないと言う事になりますよね・・・? 固定的賃金の変動がなくても4~6月の給料で、歩合給などの変動的賃金の変動があって現行の標準報酬月額より変更すれば保険料は変わります。 > 基本給は変わらず、歩合給だけが上下する仕事です。歩合給が多い時は、社会保険料が上がって、少ない時は下がらないのはおかしいと思うのです。 事務都合上、どうしても定時改定は4~6月の報酬と限定されてしまいます。その期間だけ残業が多いため、「いつも保険料を上げるために働いているようだ」と理不尽さに嘆いているのはあなたばかりではありません。 法律を変えない限り理不尽さは解消されません。
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- zorro
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会社の考えが理解できません。 http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officework/monthlyamount.html 定期改定は8月に行ないます。参考に http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho03.htm
お礼
回答、ありがとうございました。参考資料にさせて頂きます。