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アルバイト契約と業務委託についての違い

最近話題のタイミーと呼ばれる、隙間時間に働けるアプリを数回経験したもので、契約内容についての質問です。 タイミーのアルバイトには働く案件によって「アルバイト契約」と「業務委託」のものがあります。これらの違いについて教えていただけますでしょか。 飲食店をいくつか回っているのですが、「アルバイト契約」の案件もあれば「業務委託」の物もあります。少しだけ「アルバイト契約」のものが多い感じです。 働く立場で学生の私からは正直「アルバイト契約」か「業務委託」かはあまり関係ないと考えているのですが、知っておくべき情報などがあったら教えていただけると助かります。 あまり知識がない私なのですが、仮に会社に入ってから副業としてタイミーで働きたいと思った場合に「アルバイト契約」の物を選んでしまうと二重契約になって、会社にバレるとか、そこら辺を少し考えていて気になり質問しました。 後飲食店のオーナーになった場合はどうやって「業務委託」「アルバイト契約」にするか判断しているのでしょうか?

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  • f272
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回答No.3

アルバイト契約...雇用されて従業員として働く。 業務委託...業務を委託されて業務をおこなう。請負の場合と委任の場合がある。この場合には労働基準法上の労働者とはなりません。契約に基づいた業務を完了すればよいのであって契約外のことには拘束されない。例えばあなたが契約して友達を代わりに働かせてもいいのです。雇用保険も労災保険もない。 しかし雇用規約なのかそれとも業務委託契約なのかが,争いになった場合には契約書の名称ではなく実態により判断されます。 > 二重契約になって、会社にバレるとか 二重契約は民法上は別にかまいませんよ。まずいのは長時間労働になって本業に明らかに支障をきたすとか,同業他社で働くとか,本業の信用を失墜させる可能性があるとか言った場合です。 会社にばれるかどうかに関しては,あなたが所得を正しく申告している限りは,注意深く調べる会社であれば必ず何か副業が行っていることはわかります。これはアルバイトであっても業務委託であってもです。 > 後飲食店のオーナーになった場合はどうやって「業務委託」「アルバイト契約」にするか判断しているのでしょうか? 飲食店で働かせることを想定したら本当はアルバイトしかないと思うが... 業務委託で働かせるのは雇用のための事務作業を軽減したいからと言う理由でしょう。

その他の回答 (2)

  • shige9094
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回答No.2

アルバイトだと飲食店に雇われる形なので労働基準法が適用される。 業務委託だと労働基準法が基本的には適用されない。が、される場合もある。

回答No.1

  アルバイト契約 その会社にアルバイトとして雇われて社員となる 業務委託 あなたを個人事業主として仕事を依頼する(雇用関係は発生しない)    

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