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日雇いアルバイトの雇用形態についての質問

以前質問させていただいた「タイミー」についての質問です。 最近話題のタイミーと呼ばれる、隙間時間に働けるアプリを数回経験したもので、契約内容についての質問です。 タイミーのアルバイトには働く案件によって「アルバイト契約」と「業務委託」のものがあります。 万が一働いている時に怪我や事故が起きた場合に「アルバイト契約」と「業務委託」では保証内容などは異なるのでしょうか? タイミーを利用しておきながらそんなこともわからないのは問題だと感じていますが、わかる方がいましたら教えていただけますでしょうか?

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noname#246130
noname#246130
回答No.3

「アルバイト契約」は労働者。 つまり、雇われているので雇用保険の条件を満たす場合は加入する義務があるので、業務中(勤務中や通勤途中も含む)でのケガや病気の場合は労災が適用されます。 「業務委託」は、個人事業主(フリーランスも含む)となりますので雇用保険に加入できません。 すべてが自己責任となり、個人事業主がケガなどで病院にかかる場合、労災保険は使えませんが、国民健康保険の適用になることがほとんどです。 ※ただし、事業所内で作業中に起こしたケガであれば、国民健康保険の対象となりますが、通勤中や、外回りの仕事で交通事故でケガをした場合は、国民健康保険が使えません。 それは、通勤中の車の事故によるケガの場合は、車に付帯している自賠責保険が適用となるからです。 個人事業主は労災保険に加入できませんが、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいますので、労働者ではない個人事業主も労災保険の適用を受ける「労災保険の特別加入制度」があります。 詳しくは、以下を参考にしてください。 ・労災保険の特別加入制度 https://www.rouhoren.or.jp/what/special.html

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

アルバイト契約では,雇用契約によって働く労働者になります。業務上のけがは労災によって補償されます。 業務委託では,労働者ではなく個人事業主ですから何の補償もありません。 というのが原則です。しかしどのような名称の契約であっても,訴訟になった時には実態を見て判断しますので,業務委託と言う契約であっても実際には雇用契約であったとして労災の対象になるかもしれません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「業務委託契約」は個人事業者扱いです。従って、従業員として勤務する「正社員、アルバイト、契約社員」などとは全く扱いが違い、最低賃金なども適用されません。簡単に言ってしまえば、「その会社の仕事の下請け」です。