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業務委託契約:美容室勤務の現状と問題点
- 美容室での業務委託契約において、契約内容や給与に関する問題が生じています。契約時の条件と実際の給与が一致せず、給与計算方法も問題があります。また、労働時間や休日についても不明確な点があります。これらの状況により、業務委託契約の妥当性や労働条件の適正さに疑問が生じています。
- 問題となっている点は、契約書によると売上の一人頭生産性に基づいて給与が計算されることや、実際の売上が少なくなっていることです。さらに、業務委託とは言いながらも雇用と同様の労働時間や休日の制約があるため、実質的には雇用契約に近い形態となっています。
- このような状況下で、労働基準局に相談するか、契約期間中に解除して辞めるかを検討していますが、給料の支払いに関する不安があります。解決策を見つけるためにも、労働基準局や労働弁護士に相談することをおすすめします。
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業務委託は、民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約です。ですから、労務の提供による対価として報酬が支払われるのではありません。今回のケースでは、あなたが事業主として、美容室の業務を委任されて行っていることに対する報酬をもらうということです。 この形態が雇用と比べてどのようなメリットがあるかというと、 (1)美容室に社会保険の支払い義務がない (2)時間外労働手当てが必要ない (3)有給休暇が必要ない (4)いつでも契約が解除できる。 このように相手側に有利なことが多く、実際は雇用なのに、経費削減のために偽装契約しているケースが社会問題となっています。 以下の点があなたに認められていない場合は、業務請負に違反する可能性があります。 (1)仕事の依頼、従事の指示に対して、断る自由がある。 (2)業務のやり方や内容に対して、指揮や命令がある。 (3)自分に代わり他人が行うことができる。 (4)労働時間の拘束がある。 (5)報酬の計算に、時間給や日給という基準がある。 ざっと今回のケースを見ると、安くあげるために雇用を業務委託にしているとしか思えないですね。 店の売り上げであなたの報酬が決まるのではなく、あなたがどれだけ(何人?)委任された仕事を完遂したかで報酬が決まるので、本来は明朗なはずです。いったい何を委任されているのか、その雑用も委託内容に含まれているのかどうかですが、11時間労働の25日なんて決まっている段階で、雇用としか思えないです。 このお店を辞める覚悟があるんですから、労働基準曲に相談にいききちんと備えて、さっさと未払い分をもらってやめるのがよいと思います。きちんと遂行した分はもらえます。
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- datchi417
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契約書にどう書かれているかってのが気になります… 契約期間中の解除は、相手に問題が無い限り契約不履行として違約金の請求をされる可能性があるので、契約内容を良く読んでから対応してください。 で、業務委託契約とするなら、売り上げの何%でなく、契約期間中に総額いくら払い、それを月額に計算し直して支払うというようなのが普通なんですけどね…
お礼
明日労働基準局に相談しにいき オーナーに話します。
補足
契約満了までは三ヶ月前までに申しでる。なので今月辞める意思を伝えます。 解除事項に関してはネットによくあるサンプルをそのまま使っている感じです。 あまりにも最初にオーナーが言っていた事と違うので、契約満了を待たずに辞めたいのですが、この契約書自体がなんら効果が無いものであるかがわからないのであまり強気に出れずに悩んでます。
お礼
ご返答有難うございます。 良い勉強になりました。 以後契約書を書く時は注意します。
補足
解答有難うございます。 契約書によると 契約満了日の三ヶ月前まで申し出がない時は条件は同一で六ヶ月更新。 第三者に再委託してはならない。但し甲が承諾した時はその限りではない。 解除に関してはよく業務委託契約書のサンプルに書かれている解除事項がかかれてます。 拘束時間については書かれてないですが委託業務内容に美容業全般、商品販売、その他全ての業務とあります。 業務にたいしては常にオーナーの指揮下にあります。 契約期間は12月までですが今月が三ヶ月前になるので辞める意思を伝えたいのですが、契約期間途中に辞めるとやはり賠償金などの話になるのかが不安です。