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口約束と、その取消しについて

家電をネットで購入し、不良品だった為交換を依頼、しかし交換品受取りと同時に不良品の回収が出来ないと言われ、何とか同時にお願い出来ないものかお願いしました。 するといきなりオペレーターの方から「ご提案があります、こちらで今から返金対応しますので、お客様で商品は破棄して頂けますか?」と言われ、同意しました。 そのまま電話を切ろうとされましたが、こちらから返金の流れを聞いて保留にされ、かなり待たされた後、「やはり商品を送って頂かないと返金は無理です」と覆されました。 こちらも通話は録音してますが、この場合、破棄して良いと言われた時点で、贈与契約は発生していますか?手元に商品はあり、既に履行されてる事にはならないのでしょうか?全く法律に関しての知識がない為、御門違いな質問かもしれませんが、一度双方納得した事を、このように一方的に撤回できるのか教えて下さい。 やはり出来ないの一点張なのですが、何か方法はありますか? 仮に訴る場合、どちらに勝算がありますか?

みんなの回答

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.2

相手の提案は、不良品が手元に届き確認できたら、交換品の送付や返金をすると言っていませんか。 それに従えばいいと思いますが。 交換品が届かないや返金されないパターンを心配されているのでしょうか。 不良品を送ったという証拠や、交換や返金するといった証拠を残し、履行されなかった時は訴えましょう。 今の状態では、何も進みませんよ。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.1

一般的通常は→「商品を送って頂かないと返金は無理です」は当然だと思います。 不良品だった為→相手が製品確認をしてない段階でしょう。 それを現時点で訴えるとか余りにも浅はかな幼稚な考え方だと思います。 相手側は現時点で放置するのではなく前向きに対応をしてますので聞く耳を持ちましょう。

5vhuic2xxp
質問者

お礼

不良品の内容については、梱包の時点で不備があり、破損した状態で届き、宅配業者様も含め、販売店は明らかな非を認めての事でした。 ご回答、ありがとうございます。

5vhuic2xxp
質問者

補足

一般常識ではなく、この場合口約束にどれ程の効力があるのか知りたいです。 こちらからも強要した事実はなく、ご提案に了承したまでです。 あのまま電話を切っていたら、その通り実行されていた事です、 口頭契約の観点からご回答を頂けると、有難いです。

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