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犯罪なのか

ネットやお店で買った商品を自分で傷をつけて新品と交換してもらう、商品の内部の部品を取って不良品扱いで返金してもらう行為は詐欺罪ですか?どのように罰せられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ネットやお店で買った商品を自分で傷をつけて新品と交換してもらう →詐欺罪、器物損壊罪 商品の内部の部品を取って不良品扱いで返金してもらう →詐欺罪、器物損壊罪、窃盗罪 詐欺罪→十年以下の懲役 器物損壊罪→3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料 窃盗罪→10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 これに加えて相手側からの損害賠償ですね。

yomogiabc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.4

弁護士さんに質問してみました。 回答が来たら、ここで

回答No.3

詐欺罪です。 まあ、+にはならないと思いますがね(お金)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1532/4617)
回答No.2

たぶん詐欺罪。 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。 罰金の規定はないので有罪判決が下されれば懲役一択となり、最大10年にわたって刑務所に収監されてしまう可能性もあると考えると、刑罰が非常に重い犯罪だといえるでしょう。 新品の商品の場合、包装に傷、ビスのゆるみ、傷等でバレる場合が多いです。その時、交換がされても、不良解析等の調査でもバレます。

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