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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の申告不要なケース)
相続税の申告不要なケースについて
このQ&Aのポイント
- 相続税の申告不要なケースとして、相続人が配偶者と姉の合計二人である場合に、姉が相続の放棄をして相続人が配偶者1人となる場合が該当します。
- また、相続人が配偶者と長男の合計2人である場合に、配偶者が1人で全財産を取得し、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると納付税額がゼロになる場合も申告不要です。
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noname#81273
回答No.1
(1) 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×2(相続人の数)=7,000万円 民法上は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますが、税法では相続放棄をしても基礎控除の法定相続人の人数に計算されます。そこで、6,800-7,000となるので、課税遺産総額は0円です。なのでこれが正解。 国税庁タックスアンサー「2相続税の総額の計算-(注)1」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm (2) 配偶者の税額軽減制度は、相続税の申告書を提出して初めて認められる規定なので、この規定を適用した結果税額がゼロとなる場合でも、申告書は提出しなければなりません。 国税庁タックスアンサー「2の(1)」(申告手続を前提とした説明) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
お礼
ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。 とてもわかりやすい説明で、本当に助かりました。 説明されると、なるほど、納得です。 ありがとうございました!