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相続財産分割について教えてください。

親が死亡しました。相続人は姉と私(長男)の二人だけです。遺産は3000万円あり、それは兄弟二人で均等割りしましたが、それ以外に私が住んでいる家(1500万円)の持分の1/3が、死亡した親の登記となってます。小規模宅地の適用となるため、親の分の課税価格は100万円くらいにしかなりませんが、当の私が住んでいる家の親の持分まで、兄弟二人で均等割りする必要があるでしょうか。遺言はなかったものの、姉は家を出た身であり、お墓の面倒をみたり、先祖代々の供養をしたりするのは私しかいません。そんなことを考えれば、親は私にお墓等将来のことを任すと考えていて私の家の出資をしたとして、均等割りせず、私の持分とすることはできないでしょうか。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  勿論、兄弟でお話し合いで決められるのが、後々のことを考えればいいのは間違いないですが、それがまとまらない場合は、法律に頼ることになります。  今回のケースで、貴方にとって有利になる法律を考えてみたいと思います。  あなたのようにあなたの収入で父母を養ってきたような場合、寄与分(民法904条の2)が認められる場合があります。 ------------------------------------------------ ○民法 (寄与分) 第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。   (以下略) -----------------------------------------------  つまり、寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人のとり分のことですが、寄与分が認められるためには、通常の家族間の相互扶助の域を超えた「特別の」寄与行為が必要です。単に扶養したとか介護したというだけでは足りません。  具体的に類型として挙げられるのは、 ・無報酬あるいはそれに近い状態で被相続人の事業に従事し、相続財産の維持又は増加に寄与した場合(家業従事型) ・他からの収入や自己保有の財産の財産を提供することで、被相続人の財産を増加に、または債務の返済等によって被相続人の財産の維持に寄与した場合(財産給付型) ・他からの収入や自己保有の財産の財産を提供して被相続人の生活費を賄い、被相続人の支出を減少させた結果として相続財産に維持に寄与する場合(扶養型) ・被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与した場合(療養看護型) ・被相続人の財産管理等を行い、被相続人が管理費用を免れる等負担を減少させた結果として相続財産の維持に寄与した場合(財産管理型) があります。  あなたの場合には、扶養型にあたると思われますが、具体的にどの程度被相続人の財産の維持・増加に寄与したのかについて主張する必要があります。また、寄与分が認められるのは、共同相続人のみですから、相続人でないあなたの妻の寄与行為については、あなたのためにしたものとみて、あなた自身の寄与に含めることになります。  寄与分額は、相続財産の維持・増加との関係で相対的に評価されますから、一定の金額が決まっているわけではありません。そこで、寄与分額は、まず、「共同相続人の協議で定め」ることとされ(民法904条の2第1項)、協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判によることになります(同条2項)。  寄与分が認められる場合、寄与者の相続分は、相続開始時の相続財産の価額から寄与分を控除して共同相続人の相続分を算出した額に寄与分を加えたものとなります(同条1項)。

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.4

失礼ながら、根本的なところで考え方に間違いがあるようです。 〉遺産は3000万円あり 〉家(1500万円)の持分の1/3が、死亡した親の登記となってます。 家と現預金の両方が遺産(相続財産)です。 質問者は、現預金を分割、家を分割、と別々に考えておられるようですが、遺産全体について分割を考えるのが筋です。 家の持ち分を取るかわりに現預金の相当価額を譲る、ということもできます。 ついでてすが、お墓については、遺産とは別に承継するもので、その承継者は慣習によります。 誰が承継するかと、遺産分割とは関係ありません。

  • hima-827
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回答No.2

裁判等で争いになったら、危惧していることも無きにしも非ずだと思いますが、通常は、言われるように、今後の供養にお金が掛かりますから、その点を姉に説明して、納得してもらうのは、無理なのでしょうか? 相続の場合、きちんと法律で決められた割合で分けなければいけないということは、ありません。

noname#150332
noname#150332
回答No.1

おっしゃるとおりお墓の維持だけでなく 今まで親御様の面倒をみていたのもあなたです。 当然、家はあなたが相続するのは常識です。 家まで分割していたら所有者が多くなって 後々大変です。 あなたが亡くなったとき、お子様たちが 大迷惑です。 ただ、相続人であるお姉さまの了解だけは得ないといけません。 もし、お姉さまが了解しないのであれば遺産の方を お姉さまにその分多く差し上げて家はあなたが 継げばよろしいでしょう。

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