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孫相続について問題点
8000万円の遺産をもっていて旦那が死んだ場合で子が二人いる場合で長男の子である孫に出産祝い50万円を出す予定だった場合は。 妻に3975万円 長男に1987万5000円 次男に1987万5000円 孫に50万円 という相続でいいのでしょうか。 それと、孫が現在大学2回生で卒業まであと30ヶ月ある場合で、学費があと200万円生活費が8万円×30ヶ月かかる場合でいままで孫の学費の面倒を見ていた場合は、通常、長男に扶養義務があるため 妻に4000万円 長男に1560万円 次男に2000万円 孫に440万円という配分になるのでしょうか。 それとも 妻に3780万円 長男に1890万円 次男に1890万円 孫に440万円という配分なのでしょうか。 教えていただけないでしょうか。 前項における出産祝いの場合は、たとえ50万円の相続であろうが1万円の相続であろうが、死亡した本人の遺産が多ければ課税の対象になりますから(最低1割は課税)なのでいったん、長男が相続した後で、50万円を贈与したほうが節税になる場合もありえますよね。 後項における場合は相続税・贈与税いずれも課税ですけどね。
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- airplant2
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NO.1です。 >これは手続きとしてはどういう方法になるのですか。 >相続の一部放棄になるのか 相続はプラスの財産(積極財産=債権・資産)とともにマイナスの財産(消極財産=債務・借金)をも同時に承継します。出産祝い金50万円を消極財産だとすれば、積極財産から消極財産を引いた価額が相続財産となり、これを基準に相続分が確定されます。つまり、8000万円-50万円=7950万円です。これを法定相続分で計算すると、妻3975万円、子各1987.5万円となります。 が、そこまで厳格にすると他の相続人に出産祝い金の2分の1を負担させることになり理不尽さを感じます。そこで、出産祝い金を、遺産分割協議で妻が全額負担すると取り決めれば結果的に被相続人の意思に沿う結果になるのではないかと感じました。 >長男の意思表示により、大学の生活費等を負担したい場合は。 >長男1560万円次男440万円でいいと思いますが。 >これを相続放棄というのでしょうか? 文中の次男は孫の書き間違いでしょうか。それを前提に回答します。 今後、長男が孫の大学の生活費等を負担するにしても、孫を相続人の一人として長男の相続分の一部(又は全部)を孫に譲渡させるといったことは法律上規定がないので行えません(債権としての譲渡は可能ですがこれは相続とは関係ありません)。長男が2000万円を相続し、その相続財産から孫の大学の生活費等を負担すればいい話です。
- airplant2
- ベストアンサー率73% (17/23)
質問前段後段ともに、孫は相続人には含まれません。 質問前段について、出産祝いが消極財産(マイナスの財産)だとした場合、すべての相続人が法定相続分の通りに承継すると考えることもできますが、配偶者である妻が全額負担するのが常識的ではないのでしょうか。 質問後段については、別段の定めをした場合(贈与者死亡後も負担する等)を除き、定期贈与(民法552条)と考えられ、贈与者の死亡により効力は消滅します(同条)。つまり、妻4,000万円、子各2,000万円が相続分となります。 ちなみに、法定相続人が3人で、相続財産が8,000万円なら、基礎控除額内であり課税されないと思うのですが。
補足
>>質問前段について、出産祝いが消極財産(マイナスの財産)だとした場合、すべての相続人が法定相続分の通りに承継すると考えることもできますが、配偶者である妻が全額負担するのが常識的ではないのでしょうか。 >>これは手続きとしてはどういう方法になるのですか。 相続の一部放棄になるのか まず、長男の意思表示により、大学の生活費等を負担したい場合は。 長男1560万円次男440万円でいいと思いますが。 これを相続放棄というのでしょうか?
補足
孫相続は相続税2割加算なので、少額贈与(110万円以内)なら子がいったん相続した後で贈与したほうが節税になるという話を聞いたことがありますが、これは本当でしょうか。