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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FP3級の試験問題)

FP3級の試験問題についての質問

このQ&Aのポイント
  • 夫の死亡保険金が妻に支払われた場合、相続税の課税価格に算入される金額は1500万円か?
  • 子Bの相続放棄は相続税の課税価格に影響するのか?
  • 3000万円の死亡保険金のうち、相続税の非課税額を差し引いた金額が相続税の課税価格に算入される

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tachih
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

もう解決しているかもしれませんが、一応回答します。 >3000万円-<相続税の非課税額=500万円X法定相続人の数>の1500万円で >すか?子Bの相続放棄は関係ないのですか?  相続税の非課税額における法定相続人の数には、相続を放棄した者を含みます。 よって、非課税金額(非課税限度額ともいう)は1500万円。 妻が全額相続するなら、課税価格は  3000ー1500(非課税金額)=1500万円    ちなみに、子Bが相続するなら、課税価格は      3000-0=3000万円   妻と子Aと子Bが1000万円ずつ相続なら、課税価格は      妻  1000-1500×1/2=250万円      子A 1000-1500×1/2=250万円      子B 1000-0=1000万円 >それとも法定相続分の、3000万円の2分の1の1500万円なのですか? この2分の1は、どこから出てきたのですか?法定相続分の計算とかと勘違いしているのでしょうか? いずれにしても、本文に、『妻に支払われる』とあるので、そういう計算(1/2とか1/3とか)はここでは必要ないでしょう。 蛇足ですが、FP関係はgooではレスが今一なので、いろいろ質問するなら別の掲示板がよいかと思います。

Maki-33
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、丁寧に回答をして頂き、ありがとうございました。

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