• 締切済み

税理士が契約解除の違約金を請求

今までお願いしていた税理士に顧問契約の解除を申し出たところ契約期間中の途中解約のため違約金を請求されました。 残り8ヶ月の契約期間の顧問料全額です。 契約書にはその事情が一方の事由によって生じるものであるとき、他方に損害の賠償をしなければならないと書いてあります。 数字上の間違いがなかったから税理士側に落ち度がなくこちらが一方的に解約を求めてきたと言われました。 決算が遅かったり事務員の交代などで迷惑を被ることもあり顧問としながらも積極的な指導もなかったのに責任が税理士側にはないと言い切れるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.2

違約金とは、契約書に基づいてのものと思われます。 損害の賠償として、その理由を聞けばよいかと。 損害がないのなら、違約金を払う理由がありません。 裁判をしたとしても、あなたが勝てると思います。 一番良いのは、有料で、弁護士に相談することです。 問題がこじれる前に相談することで、損害は減るでしょう。

atata3939
質問者

お礼

丁寧に回答していただいて、ありがとうございます。 わかりやすく理解しやすかったです。 とても助かりました。

noname#252888
noname#252888
回答No.1

定性的な話ではなく、定量的な話で考えれば良いと思います。 要は契約書に示されているか否か。 釈迦に説法だったらスミマセンが 定性的とは「勉強がんばる」といった結果を計れないもの 定量的とは「勉強を1日5時間する」といった結果を計れるもの。 >>決算が遅かったり 双方合意した期限に対して間に合わなかったのでなら税理士が悪いです。 >>事務員の交代などで迷惑を被ることもあり これは無理ですね。 逆に貴方の会社の社員が退職したら、引き継いだ社員は初日から前の社員と寸分狂わぬ顧客対応をするのは無理だと思う。だからと言って仕事の取引先に損害金なんて払わないでしょ? 迷惑にもレベルが有るので、そういったものが書面で保証されていれば貴方が勝てるとは思います。 >>顧問としながらも積極的な指導もなかったのに 積極的指導が定量的に契約書に書いてあれば貴方が勝てます。 例えば貴方の中では月30時間だと感覚で思っていて、税理士の中では月1時間だと思っていて月に5時間指導したとき、貴方は損害金を払えと言い、税理士は追加で報酬を払えと言うでしょう。 要は契約書が全てで、契約書に書かれていることを遵守していなければ税理士に否が有り、遵守していれば税理士に否は無い。 そして税理士は契約書に書かれていない事をしなくていいです。

atata3939
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書が全てだということがわかりました。

atata3939
質問者

補足

契約書には損害の賠償をしなければならないと記載されていますが具体的な金額は書かれていません。どうやって金額を決めるのでしょうか?

関連するQ&A