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税理士への違約金

こんにちは。前回質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4040840.html 年間契約をしている顧問税理士さんを変えたいと思っています。 前回の質問で、契約の途中でも違約金を払えば解約できると伺ったのですが、違約金はいくら払えばよいのでしょうか。 契約は今年1月~12月までの1年間、年収約800万、月の顧問料は2万円弱です。 よろしくお願いします。

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  • ok2007
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回答No.1

リンク先のご質問と回答も拝見いたしましたが、リンク先の回答はいずれも正しくない(ないし不正確)ですね。 原則として、違約金支払の有無とは無関係に解約できます。 ただし、止むを得ない事由のないまま税理士の不利な時期に解約したとき、または、契約で違約金の支払につき定めのあるときは、税理士に善管注意義務違反がなければ、違約金の支払をもって解約できます。税理士に善管注意義務違反があれば、違約金支払は不要です。 すなわち、税理士との間の顧問契約は、準委任契約(民法656条)の一種となります。この場合、契約の当事者は、いつでも契約を解約できます(651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に解約したときは、相手方に損害賠償をしなければなりません(同2項)。もっとも、止むを得ない事由のあるときは、損害賠償をする必要がありません(同)。 他方、契約で、顧問を依頼した側からの解約の場合に違約金を支払わねばならない、との定めを置いていたときは、相手方に不利な時期でなくても、または止むを得ない事由のあるときでも、原則として違約金を支払う必要があります。上でご紹介した民法651条2項の定めは、契約で別の定めに置き換えることが出来るからです。 もっとも、契約にそのような定めを置いていたとしても、税理士側に善管注意義務違反のあるときは、違約金を支払う必要がありません。これは、税理士が専門家としての注意をもって仕事を誠実に遂行しなければならない義務を負っているところ、これにその税理士が違反したことをもって解約するものであり(民法644条、541条)、税理士に損害賠償する場面ではないからです。(むしろ、税理士に対してこちらに損害を賠償せよと請求することの出来る場面です(民法415条)。) リンク先を拝見する限りでは、「売上の高い顧客を優先される」「申告作業含め記載ミスが多い」という点で、善管注意義務違反を問うことができ、違約金を支払う必要はないものと考えられます。 さて、違約金を支払う場合には、その額は、諸般の事情をもって決まるのが原則です。すなわち、契約額のほか、顧問契約の内容、双方の帰責性などが関係しますから、掲示板上で「いくらが妥当だ」と提示するのは非常に困難です。 もっとも、契約で予め違約金の額を定めているときは、その額となります(民法420条1項、3項参照)。

nobu412
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ていねいな回答大変助かります。 ok2007さん、まだ見ていらっしゃいますか? >リンク先を拝見する限りでは~~善管注意義務違反を問うことができ、違約金を支払う必要はないものと考えられます。 安心しました。契約書には、「解約の際には違約金を支払う」という文言はありません。 >相手方に不利な時期に解約したときは、相手方に損害賠償をしなければなりません(同2項)。もっとも、止むを得ない事由のあるときは、損害賠償をする必要がありません(同)。 この「損害賠償」という記載が少し気になります・・ わたしのケースの場合、「止むを得ない事由がある」ということで、損害賠償を支払う必要はないのでしょうか? もし支払わなければならない場合、損害賠償の額は一般的にいくらぐらいになるのでしょうか。 すみません、よろしければもう少しだけお付き合いください・・

その他の回答 (3)

  • ok2007
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回答No.4

No.1&3の者です。 > わたしのケースの場合、「止むを得ない事由がある」ということで、損害賠償を支払う必要はないのでしょうか? 「止むを得ない事由がある」かどうかはケースに応じた判断となるので、詳細な事実関係によるところではあります。たとえば、その税理士さんの不誠実なサービスや職務怠慢などによりnobu412さんの事業に明らかに悪影響が生じていれば、十分に「止むを得ない事由がある」といえるように思います。 > もし支払わなければならない場合、損害賠償の額は一般的にいくらぐらいになるのでしょうか。 これも、ケース判断となるので、何ともいえないところです。ただ、nobu412さんのケースでは、「記載ミス」などの点でその税理士さんの債務不履行が見られるようですので、最高でも顧問料の数ヶ月分がせいぜいではないでしょうか。 なお、損害賠償(違約金含む)は、nobu412さんがそれを支払うことやその額に納得なさったのなら格別、そうでなければ支払う必要はないといえます。 現実的には、相手方のサービスの悪い点やサービスをきちんと提供していない点などを具体的に挙げつつ、顧問契約を終了させることを冷静に伝えるなどすれば、相手方に落ち度があるのですから、違約金や損害賠償といった話に発展することはなかなかないものと思います。

nobu412
質問者

お礼

再度のごていねいな回答ありがとうございます。 自分の事業に明らかな悪影響を与えているわけではないのですが・・対応が納得いかないのは事実です。 最後の記載を拝読して少し安心しました。 冷静に対処してわかってもらえるよう努めます。 ご回答、大変助かりました。感謝です。

  • ok2007
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回答No.3

No.1の者です。 長文でうずもれてしまったかもしれないと思い、念のため繰り返しておきますと、契約に違約金支払についての定めのある場合であっても、税理士側に善管注意義務違反のあるときは、基本的に違約金を支払う必要がありません(民法420条1項、3項参照)。 相手方に帰責性のある(相手が悪くてこちらは悪くない)のにも関わらず、こちらが違約金を支払うのは、社会通念上妥当とはいえないからです。

nobu412
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 以下の補足質問にもお答え頂ければ幸いです・・

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> 前回の質問で、契約の途中でも違約金を払えば解約できると伺ったの > ですが、違約金はいくら払えばよいのでしょうか。 契約期間途中に解約するときの特約(約束事のことですが)は、それは契約時に双方の合意で定めていることです。 つまり、契約の途中で解約するときに違約金を払う必要があるのか、その違約金の金額もすべて契約書に記載されていることです。 もう一度契約書を確認してください。

nobu412
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書には、「解約の際には違約金を支払う」という文言はありませんでした。