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契約書に記載ある違約金の請求について

以前私はある小売チェーンに店舗を貸していました。 その小売チェーンが原状回復せずに鍵だけ送り返して 解約の通知を送ってきて原状回復せずに一方的に出て行きました。 当然こちらとしては原状回復が無いので敷金は返しませんでしたが するとその小売チェーンは敷金返還の訴訟をかけてきました。 契約書で原状回復せずに放置した場合、違約金として毎月の家賃の 倍額を支払う契約でした。原状回復はこちらでしたいので賠償金を 請求する予定です。 この場合、原状回復費用と違約金の両方を請求できますか? ここで特に聞きたいのはこちらが原状回復を自らの手でしようと 思えばいつでもできるのですが、原告側が原状回復をするまでの 期間は毎月の倍額の違約金を請求できるかどうかです。 現在こちらは弁護士を使わず本人訴訟中です。 どうすればいいか途方にくれています。 良きアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

個人への住居用へ貸していた場合ですと敷金の訴訟は流行ですので分る気もします。 しかし、あなたの場合は貸主が会社です。 どういった業種かは分りませんが、原状回復の費用は当然に発生するものと考えられます。当然、相手もちです。しかし、あなたが勝手に工事をしたら万一、訴訟で問題になったときにやや、困る気がします。 あなたとしては原状回復できないために次の賃貸が出来ないことに対する損害賠償を求めるというのが理想ではないかと思います。 金額が小額訴訟を超えそうですし、通常に戦っても勝てる気がしますのできちんと弁護士を立ててやり込めるのが適当かと思われます。

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