- ベストアンサー
法人税の交際費
法人税の教科書を読んでいてわからないところがあるので教えて下さい。 法人税の交際費等になるもので 下請工場、特約店、代理店になるため、またはするための運動費等の費用 とありますが、 ただし書きで、 「取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭または事業資産を交付する費用は除かれる。」 とあります。 この但し書きの意味がわかりません。 運動費は交際費で、取引を結ぶために相手方に金銭または事業資産を交付する費用は損金になる??? これこそまさに交際費な気がするのですが? 納得できなくて困っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<租税特別措置法関係通達(法人税編)61条の4(1)-15> これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm に関するご質問ですね。 >下請工場、特約店、代理店になるため、またはするための運動費等の費用 この場合の運動費は ◯接待又は相手方の従業員の個人的歓心を買う行為を想定しています。 → 飲食接待等を行って、気持ちよくなってもらう費用です。 よって、一般的な交際費に相当します。 → 但し、相手先の決定権者(等)に賄賂に該当する金品や事業用資産 の供与は、交際費となります。(個人に対する贈与やサービスの提供) >取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭または事業資産を交付する費用 取引関係を結ぶための金銭を、相手先企業に支出したのであればこれは、 交際費でなく”販売促進費”(等の税法上の損金勘定)となります。 これが、現金でなく事業資産であっても同じです。 ※ 事業資産: 得意先で在庫や固定資産に計上されるようなもの (例:陳列ケース提供、販売する物品の無償提供) → 会社から会社への金銭(事業用資産)の提供の場合です。 → 社長個人への提供であれば交際費です。 教科書的には、これが回答になります。 ※実際には、この区分は非常に複雑です。実際にこのような事例が実社会に おいて発生しました場合は、税理士・税務署とご相談の上対応してください。
お礼
ありがとうございます。 「販売促進費」になるのですね。 助かりました。 実務経験がないなか、試験対策として法人税を勉強しておりまして、 こういった細かいところで苦労しておりました。 実際の判断はかなり難しそうですね。 大変参考になりました。