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亡くなった人への損害賠償請求について

うつ病による引きこもりで20年ほど医療機関を受診していた者の父親が当人の国民年金保険の保険料支払い手続きを担当していましたが、一時期支払い手続きを放置していました。そのため、後に当人が精神障害者認定されても、障害年金をもらうための保険料納付要件を満たすことができませんでした。年金支払い手続きができていれば、現在だけでなく過去に遡って支払われるので一千万円程度の一時金も出るようです。父親は2年前に亡くなりましたが、こういう場合、精神障害者当人は亡くなった父親に損害賠償請求はできるのでしょうか?専門家の方に回答をお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34538)
回答No.3

そもそも年金の支払い義務があるのは、本人です。例えばお父さんがお子さんの年金を一切払わなかったとしても、それは何の罪にも問われません。むしろ支払わなかった責任はお子さん本人にあります。 ひらたくいうと、引きこもりの子供が何にもやらないので心配してお父さんが年金を替わりに払ってくれていたのです。これは善意であり、払わなかった本人(お子さん)が悪いのです。年金は払えない事情がある場合は支払いを凍結することはできます。しかし、そのためにはちゃんと手続きをしなければならず、「引きこもりだったからそんなことはできませんでした」というのは通りません。うつ病で引きこもっていれば国民の義務から解放されるのかというと、そんなに世間は甘くはないのです。また「そんな制度があるとは知りませんでした」というのも通りません。「知ろうとしなかったお前が悪い」で終わりです。 このまま引きこもりでいては老後にどうなるか心配だったので、できる範囲の中でコツコツと払ってくれていたのでしょう。どんなお父さんだったのか存じませんが、本人なりに我が子の先を心配してくれていたのだと思います。 そんなお父さんを「訴える」なんてのは、それを世間では「恩を仇で返す」というのですよ。問題あるお父さんだったかもしれませんが、メシは食わせてくれたわけですし。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 早い話で言えば、「父Aが子Bに代わって支払っていた年金の掛け金を、一時期支払わなかったせいで子Bは年金をもらえくなった。子Bは、亡くなった父Aに賠償請求できるか?」というご質問ですか?  その精神障害者である「子B」は、亡父Aの財産・負債を相続をしたのでしょうか?  相続していれば、子Bが仮に賠償請求できる立場であっても、賠償すべき債務者としての立場を子であるB本人が相続していますので、「混同」によって賠償請求権は消滅していると考えられます。  他に相続人がいれば、相続分に応じて他の相続人に請求できる可能性はあるんじゃないかと思われます。  子Bが父親Aに対して損害賠償請求できる立場だったのかどうかは、事情を細かく検討しなければわかりません。  が、ごく大雑破に言えば、他人同様に、子Bが父Aに「年金掛け金分の金銭+報酬」を渡していたのなら、掛け金を役所に納付しなかった父Aは背任または(業務上)横領なので、「損害賠償請求権はある」と言えると思います。  しかし「うつ病による引きこもりで20年ほど医療機関を受診していた」とのことなので、Bには収入は無かっただろうと推測されます。  つまり、父Aが子Bの年金の掛け金を払っていた出所は、「父Aの財産」で「(契約ではなく)父Aの善意」から支払っていただけだと思われます。  だとすれば、子Bが父Aに賠償を請求するどころの話ではなく、逆に、その子Bが亡父Aにたて替えてもらっていた掛け金総額に利息をつけて「返済すべき」である、というふうに思われます。  その推測が当たっていたりして、もともと子に賠償請求権がないなら、父が亡くなったとしても賠償請求はできませんね。

回答No.1

  損害賠償請求しても死人が賠償はできません。 死人が持ってるのは「冥銭」だけです。 これはお金を模した紙切れですから、こんな物をもらっても生活はできませんよ。   あ、三途の川を渡るときに冥銭は渡してるからお金は持ってないかもね。  

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