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交通事故の損害賠償について

交通事故の損害賠償について 交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

逸失利益の算定には、現に就労がある場合(日雇いでも良いが、その場合は勤務予定の有無が問題になる場合もあります。また、過去の就労状況で算定する場合もあります) 雇用保険の受給中で、受給不能となる金額を損害とする場合(受給期限が延長不能となった場合の失権金額) 等特別な理由が無い場合、自賠責の基準日給の日額4000円で終わってしまいます。 これを超える損害が発生したとの証明は被害者がするのです。 尚一般損保の負担額とは、自賠責が負担出来る限度額(通院に対して限度額120万円と後遺障害に対して14級75万円~1級3000万円の範囲)を超えて発生した医療費(通常は1点当たり20円で算定しますが、病院により30円で請求する場合もあります)に充当し、こちらの想定と異なり全額を任意で負担している場合も多いです(自賠責単独だと医療費で全部消える場合も多く、第一保険を健保、第二保険を自賠責とする場合がままあります-健保から加害者に請求する)

konon77
質問者

お礼

早速ご回答を頂き、有難うございました。

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