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損害賠償額について
自賠責法は、加害者が被害者に賠償金を支払わないとき、加害者が被保険者として関わる保険会社に被害者からも保険金等(損害賠償額)の支払を促すことができると認めています。そして、保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす第16条3項の規定があり、自賠責法は保険会社が被害者に支払う損害賠償額を被保険者から保険会社が受けた損害と捉えることにしています。 保険会社は、被害者から後遺障害による損害賠償額の支払いを促されると、調査事務所に被保険者から受けた損害額を決める損害調査を依頼し、そして、調査事務所が運転者の損害を主張立証しその結果に基づいて、保険会社に後遺障害等級認定票で自賠責保険の支払基準(後遺障害等級)を認定しています。 保険会社は、調査事務所が保険会社に認定した結果を妥当と判断し、後遺障害等級認定結果のお知らせで被害者に後遺障害等級を認定した通知を行っています。その際、調査事務所が自賠責保険の支払基準を認定した理由・結論は添付されていましたが、保険会社が被害者に認定した後遺障害等級認定結果の理由・結論は添付されていませんでした。 保険会社は、被害者に被害者の後遺障害等級認定結果を通知しておくと、自賠責保険の支払基準で保険金等(損害賠償額)の支払いと、被害者に認定した支払基準で被害者の損害額を支払う説明ができるようになります。一方、被害者は、保険会社に後遺障害等級を認定されてもされなくても支払基準が一致していますから損害賠償額で受取る金額は変わりません。 交通事故紛争処理センター及び自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険から支払われる保険金等に関して発生した紛争を解決するための機関です。 保険会社は、被害者に自賠責保険の支払基準を通知しているのでしょうか、保険会社が被害者に認定した後遺障害等級を通知しているのでしょか。よろしくお願いします。
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- tpedcip
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>被害者は保険会社から損害賠償額で保険金等を受取っているのでしょうか、被害者の損害額を受取っているのでしょうか つまり任意一括の場合、後遺障害の保険金を先に受け取る事が出来るか、と言う質問と思います。 後遺障害の認定理由・結論は保険会社が被害者に知られなければなりません。 認定理由の詳細は無理ですが抜粋は連絡が有ります。 連絡が無い場合、自動車損害賠償補償法第16号の5に基づき書面による説明を求める事ができます。 任意一括の場合、保険金は示談後に支払いされるのが普通ですが、先に自賠責の保険金を受け取ろうとする場合は、自賠責に被害者請求をすれば事足ります。 保険会社から『後遺障害等級のご案内』というような書面は来ませんでしたか? この書面には任意一括の場合でも被害者請求をすれば先に自賠責の保険金を受け取る事が出来ると明示されています。
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
すみません。あなたの言う保険会社は任意一括処理をしている任意保険会社のことを言っているのか、自賠責保険会社会社のどちらを言っているのでしょうか? 自賠責保険会社であれば、調査事務所からの結果を通知しているまでです。自賠責保険会社はそもそも支払いの窓口となっているだけですので自社で査定などはしません。 任意保険会社であれば、通常は自賠責保険で認定された後遺障害等級に基づき、自賠責基準=任意保険でも認定、として損害額を確定し被害者との示談をすすめていきます。自賠責保険で認定された後遺障害等級を任意保険で認めない、もしくは認定されたものをそれより上の等級に勝手に認定することはありません。 たとえば14級だと自賠責保険基準では75万円が損害額になるので、示談交渉のときにも「後遺障害損害額として75万円を支払う」と話をすすめていきます。ですが、被害者と保険会社での話し合いのなかであきらかにそのほかに上乗せするような理由があれば、若干の上乗せは要相談となります。まあ14級あたりではほとんどないですね。
お礼
ありがとうございました。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
貴方の言う支払基準とは何を持って支払基準と言っておられるのか不明ですが、 「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」であれば、公表されています。 任意一括の場合は判りませんが、被害者請求であれば被害者に支払基準は通知していませんが、支払金額は通知されます。 また被害者請求の場合、後遺障害認定通知書及び別紙として認定理由が通知されます。 任意一括でも後遺障害認定通知書・認定理由は通知される筈です。 筈と書いたのは任意一括での後遺障害申請はしたことが無いからです。 全て被害者請求です。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速、回答をいただきありがとうございました。 私の言う支払基準とは自賠責保険の後遺障害等級のことです。自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払基準は、保険会社が支払う基準です。ところが、保険会社が被害者に後遺障害等級を認定すると、支払基準は被害者が受取る損害額の基準に変わります。 任意保険会社から事前一括認定結果を受けた後、自賠責保険会社に異議申立を行いました。質問と重複しますが、どちらも調査事務所が後遺障害等級認定票で保険会社に認定した後遺障害等級に対する理由・結論は添付されていましたが、保険会社が被害者に認定した後遺障害等級に対する理由・結論は添付されていませんでした。 そこで、保険会社は、被害者に自賠責保険の支払基準を通知しているのでしょうか、保険会社が被害者に認定した後遺障害等級を通知しているのでしょか。と質問させていただきました。 質問の方法を変更すると、被害者は保険会社から損害賠償額で保険金等を受取っているのでしょうか、被害者の損害額を受取っているのでしょうか、になります。できれば、どちらになるか回答をいただけると大変ありがたいのですが。
お礼
ありがとうございました
補足
回答ありがとうございました。自賠責保険会社から指摘された扱いを受けていないと思いましたので補足させていただきます。 被害者請求を行い、その後、自賠責保険会社から「自賠責保険後遺障害認定の等級認定について」の報告で、「貴方様から自動車損害賠償責任保険に対しご請求いただきました件につき、後遺障害等級を認定いたしましたのでご通知いたします。」を頂き、自賠責保険会社から被害者に対し後遺障害等級が認定されたと認識しています。 すでに、述べさせていただきましたが、被害者は保険会社に後遺障害等級を認定されてもされなくても受取る損害賠償額は変わりませんが、後遺障害等級が認定されていなければ保険金等になりますが、認定されると被害者の損害額になります。 被害者の損害額は加害者と被害者間しか生じません。そして、被害者が保険会社から受取る損害賠償額は、保険会社と被害者間に生じ被保険者と保険会社の保険契約に起因する性格で保険契約に抵触しない被害者の損害額の性格になりません。 そこで、被害者は保険会社から損害賠償額で保険金等を受取っているのでしょうか、被害者の損害額を受取っているのでしょうか。と質問させていただいた訳です。