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会社の利益について

個人事業者は事業所得=給与になると思うのですが 有限会社を1人でやっている人の場合も 同じようになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

個人事業者は給与を経費として処理できませんが、法人の場合は「役員報酬」は経費として処理でき、「役員賞与」は経費として処理しても、損金(税務上の経費)にはできません。 有限会社等法人の場合は、次のようになります。 収入-経費=利益(法人の所得) 経費には、自営業では経費として処理できない役員報酬や役員賞与なども含まれます 又、税務上の経費にならない経費は(役員賞与などは会社の利益に加減算して、法人の課税所得を計算します。 つまり、法人の場合は、役員などの給料も経費として支払った残りが、会社の利益となります。 又、会社の利益から出資者(株主)に配当金を支払います。 有限会社の人数は関係ありません。

kintetsu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人事業→給与を経費に出来ない 法人→給与を経費に出来る なのですね。

その他の回答 (3)

noname#24350
noname#24350
回答No.4

会社と個人の経営を両方経験した者です。  給与所得と事業所得は全く別物です。会社を一人で経営し社長の場合は役員報酬になりますが、給与所得です。従って給与所得控除があります。賞与は会社の損金にはなりませんが給与所得にはなります。  個人事業主の場合は儲けは給与にはならず、事業所得になります。青色申告なら青色申告特別控除がありますが、白色申告では何も控除がありません。  会社が得か個人が得かは、所得の大きさによります。一般的には所得が多い場合は会社が有利で、所得が少ない場合は個人が有利です。

kintetsu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事業が大きくならないうちは個人事業の方が 有利みたいですね。

noname#8234
noname#8234
回答No.2

個人事業と違って、株式会社でも有限会社でも、会社の利益がそのまま代表者 (社長) の給料になる事はありません。 株式であろうと有限であろうと、会社と代表者は別物だからです。 それは、1人で有限会社を経営している場合でも全く同じです。 従って、(1) 会社の利益以上の給料をもらってもいいし、逆に(2) 会社が充分な利益を上げているのに給料をとらないのもOKです。 (1)の場合は、資本金 (株式でしたら 1,000万円、有限でしたら 300万円) を食いつぶすだけですので、いずれは現金が残らず、給料を出そうとしてもカネが無い、という状況になります。 (2)の場合でしたら、会社の利益がどんどん溜まってきますので、決算期に定められた法人税を納めた後の残った分は、会社のカネ (社長のカネではなく) として自由に使う事ができます。 このように、会社の利益と代表者の給料とは、全く切り離して考える制度になっています。 ただ、零細企業の一部では、社長自身が会社のカネを、まるで自分のカネのように使っているケースも見受けられます。  「この会社はワシが作った。 自分が儲けたカネを、ワシが使って何が悪い」 と考える方に多いのですが、これは業務上横領罪が適用されるケースですので、考えを改める必要がありますね。

kintetsu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1人で経営していても会社の所得と 個人の所得は別なんですね。

  • shimayu
  • ベストアンサー率36% (91/252)
回答No.1

個人事業の場合は、事業所得をそのまま自分の所得になりますが、 有限会社の場合には会社からの「給与」という形になり、 それは会社の「経費」として扱われます。 法人になると事業税なども加わりますので、 そういうのを計算すると、およそではありますが 年間所得が900万円以上だと法人のほうが節税などの面で有利だと思われます。

kintetsu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 900万円くらいが個人と法人どちらが有利かの ボーダーラインなのですね。

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