個人事業主はいわゆる経営者ですので、給与のような費用ではありません。
その事業の一年間の事業成果の残余資産をふところに入れるわけですから、資本勘定から直接減額するものです。
具体的には引出金勘定を用いて、事業から現金を引き出すたびに
(借方)引出金 XX / (貸方)現金 XX
という仕訳を切り、年度末に、
(借方)資本 XX / (貸方)引出金 XX
という仕訳を切ります。
他に商品などを持ち出した場合も同様の仕訳を切ります。
さらに、「昨年の売上が店の預金口座に少し残ったまま」についてです。
確かに個人事業主の事業の帳簿は、事業主の家計簿の発展型のようなイメージになり、事業の持ち物は全て事業主のもの、というイメージになりますが、本来は、個人事業主の事業の持ち物であるため、商品であろうと現金であろうと事業主に渡さなければならないなんてことは、ありません。
ですので、心配しなくても問題ありません。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 非常に分かりやすく、具体的でとても助かりました。 「この理解でいいのかな・・」と自信がない部分も回答いただいたので、安心して決算・確定申告ができそうです。 本当に感謝いたします。