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源泉徴収税額についてです。
皆様こんにちは。 小売を営んでおります有限会社です。その従業員の内の一人につきまして、今までは正社員として給与所得の源泉徴収をしておりました。しかし今後は、その者に対して個人事業者として外注(委託)し、役務提供の対価を支払っていこうと考えております。仕事の内容は変わりません。 この場合におきまして、給与所得又は他の所得として、源泉徴収は引き続き行うのでしょうか。仮に行う場合には、何%の源泉所得税を徴収すればよろしいのでしょうか。 御存知の方がいらっしゃいましたら、御教示下さい。大雑把で構いません。よろしくお願い致します。
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♯1の方の「問題になる」という発言に対する補足です。 従業員を外注に切り替えたのは消費税対策でしょうか? 外注にすると消費税が安くなりますからね。 だからこそ、この切り替えは税務署に指摘される可能性が出てきます。 従業員と何が違うのか?という話になるわけです。 なのでこの場合、きちんとした請負契約を結び(雇用契約ではなく)、 労働時間や制服の種類、問題があったときの責任の所在などを 従業員ときっちり区別しておく必要があります。 税務調査があったときにきちんと答えられるように、準備だけはしておいたほうがいいと思いますよ。
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- kamehen
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再び#1の者です。 私の回答について、他の方に補足頂いたので、さらに付け足しておきます。 その報酬・料金等が、源泉徴収の対象とならないようなものであった場合に、税務調査により実質的に給与と見られてしまった場合は、給与に対する源泉徴収すべき所得税について遡って源泉徴収義務者である会社が徴収される事となり、それに伴って、不納付加算税や延滞税も取られてしまう事となりますので、そちらの影響も大きいものと思います。 (その方から徴収すべきであった所得税は、その方に対して請求して徴収はする事となりますが、既にその時点で辞めていたり行先不明だったりで、徴収できなくて会社が負担せざるを得ないケースもあったりします)
お礼
回答をありがとうございました。 念のため、源泉所得税につきましては、徴収をしています。形式は委託としても実態が不変であれば、給与所得として源泉徴収を続けた方が得策であると思えてきました。
私のところの会社では元従業員が委託扱いになった場合に関しても同じ給料としてみなし、源泉徴収を行っておりますよ。なぜなら、外注委託でも正社員でも作業内容は同じですし、委託社員が確定申告しないでしょうし、契約も結んでいませんので、本人に説明した上で所得税(甲)を引いております。又、年末調整も同様に行っております。
お礼
早々に回答をして頂きましてどうもありがとうございました。 こちらも、作業内容が変わらないのであれば、給料と考えた方が良いのでしょうね。感謝致します。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、その委託というのが、名目上のみのものであって、実態は今まで通りの給与となんら変わらないのであれば、後々、問題となってきます。 その判断基準については、下記過去ログをご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/qa692036.html 給与でない場合は、報酬・料金等という事になりますが、必ずしも源泉徴収の対象になるとは限らず、下記サイトのいずれかに該当する場合に限る事となります。 該当する場合は、税率も下記サイトにありますので、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
お礼
早々に御回答をして頂きましてどうもありがとうございました。 名目上でなく、実態で判断をすることに注意して慎重に事を運びたいと考えております。
お礼
回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。 具体的に教えて頂き、大変感謝致します。回答者様の仰る通り、準備を怠らないように致します。