- 締切済み
不動産所得の事業的規模の判定について
社長個人が所有する店舗をこの社長が経営する会社へ貸し付けているのですが、100万都市の中心部に位置する店舗のため賃貸料収入も高額です(月数百万レベル)。 また、床総面積が600m2以上で、年賃貸料収入も1千万円を簡単に越えておりますので、事業税も課税されている状況です。 事業税が課税されていることを根拠に、所得税についても「事業的規模」として取り扱ってもよいでしょうか? このケースではいわゆる「5棟10室基準」には当てはまりませんが、事業税の事業的規模の基準には該当しており、むしろ事業税の方が事業的規模と認定する垣根は低い傾向にありますので、このようなことから考えても合理性はあるのではないかと思っております。 所得税における「5棟10室基準」はあくまでも外形基準となっておりますので、実態判定として事業的規模を主張したいと考えていますが、いかがでしょうか? 心情的には、事業税では事業的規模だと言われて課税をされながら、所得税では事業的規模以外だといわれて青色申告特別控除が10万円というのでは面白くないですよね!!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
このようなプロっぽい話題をこのサイトにアップするのもどうか、とも思いますが・・・。 1店舗だけなら私は事業的規模以外とされる公算大だとおもいますけど。 金額だけでは、判断できず、かといって形式基準だけでもどうか、というのは、理解できる悩みですが。 一応参考として下記です。 ○請求人は、本件建物に係る賃貸収入は1,500万円以上あり、本件建物の二階部分を貸し付ければ3,000万円以上の収入を得られる可能性があることなどを理由として、本件建物の貸付けは事業的規模であるから青色事業専従者給与の必要経費算入は認められるべきである旨主張するが、(1)貸付不動産は、本件建物のみで、その貸付先は1社のみであること、(2)請求人等の役務の提供は極めてきん少であると認められること、(3)本件建物の修理等は専ら賃借人が行っていること等を総合勘案して判断すると、本件建物に係る賃貸収入が1,500万円以上あったとしても、本件建物の貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度のものとは認められないとみるのが相当であり、青色事業専従者給与の必要経費算入は認められない。(平 8. 7.31東裁(所)平 8-26) 裁決事例集No52・41ページ 業種 裁決結果 棄却 裁決事例集登載ページ 裁決事例集No52・41ページ
お礼
どうもありがとうございます。 >このようなプロっぽい話題をこのサイトにアップするのもどうか、とも思いますが・・・。 プロっぽいですかね? あくまで私は素人ですので。 うむー。収入金額だけでは事業的規模を主張するのは難しそうですね。 物件の管理面・リスク・事業の反復継続性などを総合的に勘案して判断することになっている点が争いの元になるのでしょうけども・・・ わざわざ税務署に仕掛けていくつもりもありませんので、おとなしく事業的規模以外として扱うべきですかね・・・