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行政不服審査で、教示の有無を不服申立人に問う趣旨は?
行政不服審査法では不服申立人は教示の有無とその内容について不服申立書に記載しなければならない、とされています。 法が、教示の有無とその内容の記載を不服申立人に求めている趣旨は何なのでしょうか。
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行政側が、教示義務を果たしているか確認するためです。 申立人の解釈を尊重した対応ですね。
行政不服審査法では不服申立人は教示の有無とその内容について不服申立書に記載しなければならない、とされています。 法が、教示の有無とその内容の記載を不服申立人に求めている趣旨は何なのでしょうか。
行政側が、教示義務を果たしているか確認するためです。 申立人の解釈を尊重した対応ですね。
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