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行政不服審査法第4条など。
行政不服審査法第4条など。 世間一般の方々の、ご指導を受け賜ります。よろしくお願いします。自動車税の納税通知書兼領収証書が今年も、また郵送されて来ましたが、当方のクルマは13年が経過して、本税が今までの39500円から43400円となり、約8.9%の増額になってしまいましたが、グリーン化税制により税額が重くなったのだそうです。通知書の裏面を読みますと、『行政の親方』である知事に審査請求を提出できる、と記載されています。今回はこの審査請求なるものを手配して、『不服申し立て』をしてみようかと考えております。その方法などを御指導願います。 *領民を苦しめる重税は昔も今も変わらないようです。
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>当方のクルマは13年が経過して、本税が今までの39500円から43400円となり、約8.9%の増額になってしまいましたが それは法律上のことです。ちなみに8.9%ではなくて10%の増税です。(39,500×1.1=43,450→100円未満切り捨てで43,400) 行政にとって法律や条例は前提であって不服申し立ての対象ではありません。行政不服審査は行政上の処分に関する不服に対して申し立てる制度であり、自動車税でいえば、すでに廃車済みで納税義務がないのに通知が来たとか計算の基礎となった排気量が自分の車の実際の排気量と違うなどがその例でしょう。 法律や地方条例の決まりごとについては三権分立の原則により、行政機関には何の権限もありませんから、行政機関に不服を申し立てても無意味です。 法律等については国民もしくは住民全体の合意事項という考え方ですから不服なら議会を通じて改正するのが建前であり、基本的に一市民が文句を言う筋合いではありません。三権分立の原則により裁判の対象にもなりません。ただし例外として憲法違反の法律に限っては最高裁判所が違憲立法審査権を持ちます。最高裁まで争うつもりなら裁判に訴えることは制度上はできます。この程度のことが違憲とされることなどあり得ないでしょうけど。
お礼
的確な回答ありがとう御座いました。住みにくい世の中になりつつありますね。