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個人年金受取。源泉徴収税は確定申告で返還されますか
30年くらい生命保険会社の年金保険に加入していました。 5年後に年金受取開始となります。 払い込み金額が205万円で毎年50万円10年間受け取りです。 自分で計算したのですが、毎年の受取金額から約3万円源泉徴収税が差し引かれます。 受取年度、年金以外に収入がないとした場合、確定申告をすると3万円は返ってきますか? 年金額は、夫婦二人世帯で国民年金があわせて、140万と国民年金基金が80万です。
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- kappa1zoku
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あなたの名前にある1960は生まれた年ですか? 5年後というと、あなたは60歳という計算になります。 とすると、5年後の年金受取開始は個人年金の受取開始ですか? もし、生命保険会社が個人年金の支払い時に税金を引いている場合、その源泉徴収票を確定申告の際に添付して、他の収入との合計、源泉徴収した課税の合計額を出していきます。 基本的に個々の所得での税金還付はしません。 個人年金は雑所得です。分離課税はしません。 国税庁のHPに確定申告書の作成コーナーがあり、そこに公的年金の額、雑所得の額、社会保険料の額(健康保険料+介護保険料、奥さんがまだ国民年金を支払っているならその保険料も)、源泉徴収された金額を入れれば自動的に計算され、納税額或いは税金の還付額が出てきます。 もしかして、自営業ですか? それなら、白色申告のコーナーもあります。
dymkaです。訂正です。 老齢基礎年金(国民年金)は(繰り上げしないと)65歳から支給でした。 どのみち【仮の条件】による試算ではありますが、一応年齢を65歳にして計算し直しました。 ***** >年金以外に収入がないとした場合、確定申告をすると3万円は返ってきますか? ご質問は(夫ではなく)妻の税金ということでよろしいでしょうか? 他にも不明な点が多いですが、こちらで条件を【仮定】して試算すると…… おそらく全額(源泉所得税が)還付されると思います。 同じ条件で、「個人住民税」を計算すると「非課税」になります。 --- ◯試算に使った【仮の条件】 ・個人年金の契約者:妻 ・個人年金の受取人:妻 ・妻の年齢:65歳 ・妻の収入:「老齢基礎年金(国民年金基金分を含む)110万円」と「個人年金50万円」 ・夫の年齢:65歳 ・夫の収入:「老齢基礎年金(国民年金基金分を含む)110万円」 ・適用する所得控除:「基礎控除」と「配偶者控除」 ※試算は令和元年8月現在の税法による
>年金以外に収入がないとした場合、確定申告をすると3万円は返ってきますか? ご質問は(夫ではなく)妻の税金ということでよろしいでしょうか? 他にも不明な点が多いですが、こちらで条件を(厳し目に)【仮定】して試算すると…… ざっくりと半分(1万5千円)くらいは(源泉所得税が)還付されると思います。 同じ条件で、「個人住民税」を計算すると「4万円」くらいになります。 --- ◯試算に使った【仮の条件】 ・個人年金の契約者:妻 ・個人年金の受取人:妻 ・妻の年齢:60歳 ・妻の収入:「老齢基礎年金(国民年金基金分を含む)110万円」と「個人年金50万円」 ・夫の年齢:60歳 ・夫の収入:「老齢基礎年金(国民年金基金分を含む)110万円」 ・(別居している)扶養親族:なし ・適用する所得控除:基礎控除のみ ※試算は令和元年8月現在の税法による
- munorabu
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年金保険は誰が受取人で、夫婦それぞれの年金額はいくらですか? それが分からなければ全額還付となるか否か計算出来ません。
補足
非常に言葉足らずですみませんでした。 5年後ですが、年金額は夫(70歳)の基礎年金 約70万円 国民年金基金 約 80万円 私妻(65歳) 基礎年金 約60万円(未納期間有)個人年金 50万円(10年確定年金) 5年後仕事を辞めていると仮定した場合の質問ということでお願いします。 受取人は子供です。