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源泉徴収表しか持ってないけど確定申告できますか?
19年8月に退職したので確定申告しようと思っています。 そこで、調べると源泉徴収表以外に国民年金や社会保険の支払証明が必要という話を聞いたのですが、源泉徴収以外持っていません。知人に聞くとこの時期になれば家に届くとのことですが、それらしきものは届いてません。 私の場合、退職した8月まで健康保険料、厚生年金保険料は給料から引かれていますが、退職後の保険は任意継続の一括払い。年金は収入ない期間が続くため免除申請中となっていまして、現在は国民年金、国民健康保険共に払ってない状態です。これが証明書届かない理由になったりするんでしょうか?? また、確定申告は源泉徴収表だけで行うことってできますか?もし絶対に保険や年金の証明必要なら今回は見送ろうと思います。今から取得しようとしても期限に間に合わなさそうだし・・・ 詳しい方いましたらアドバイス願います。
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源泉徴収票は確定申告に絶対必要な書類ですが、それ以外は「該当する人だけが必要」なものです。 >現在は国民年金、国民健康保険共に払ってない状態です。 支払っていないのだから「支払の証明」は当然受けられるわけがありません。 ちなみに支払証明が必要なのは国民年金だけです。 国民健康保険は支払の証明は必要ありません。 退職までに支払った社会保険(厚生年金、健康保険料)はその「源泉徴収票」に「社会保険料控除の額」として記載されていて、それが証明書になります。 つまり源泉徴収票は給与の収入だけでなく、支払った社会保険の証明、そして支払った源泉徴収税の証明にもなっています。 ということで、源泉徴収票のみお持ちになれば確定申告できます。 あ、もう一つ忘れないで欲しいのは、自分の銀行口座の通帳です。 ご質問の場合、多分還付申告になると思うので、その場合には還付金を振り込んでもらう口座を書かねばなりません。なので銀行名、支店名、口座番号がわからないと書けませんからね。
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- o24hi
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こんにちは。 ◇結論 ・「源泉徴収票」のみでも確定申告は可能です。 ◇説明 ・所得税は収入の全額にかかるわけではなく,各種の控除があり,その控除を受けると課税される所得が減ることになり,結果として所得税が下がります。 ・「国民年金や社会保険の支払証明」は,「社会保険料控除」を受けるために必要な書類で,もしお手元になければ控除のうち「社会保険料控除」が受けられないだけで,その分だけ課税所得が減りませんので,少し損をすることになります。 ◇天引きの社会保険料 >私の場合、退職した8月まで健康保険料、厚生年金保険料は給料から引かれていますが、… ・少なくとも天引きの分については「源泉徴収票」に記載されていますから,これについては証明は不要です。 >退職後の保険は任意継続の一括払い。年金は収入ない期間が続くため免除申請中となっていまして、現在は国民年金、国民健康保険共に払ってない状態です。 ・任意継続ですと,国民健康保険には加入できないはずですから,そもそもそれについては証明はないです。 国民年金については,支払が免除されているということは,控除はないです。
- kinchan21
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質問者様の場合、国民年金、国民健康保険は確定申告とは関係ないですね。払っていないので申告の必要が無い(申告するものがない)です。 健康保険は任意継続の一括で払った金額が分かれば社会保険料控除が受けられます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。これが一番知りたかったです。任意継続の代金は、退職~12月までの合計がわかれば証明書とかなしでもいけるってことですよね?
- SVOC
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>退職後の保険は任意継続の一括払い ならば源泉徴収票に社会保険控除金額として記載されているはずです 年金は免除申請中で払っていないのなら届くはずがありません >今回は見送ろうと思います 8月退職ということなら年末調整されていませんから、ご自身で確定申告する"義務があります" 昨年の収入が前職の分しか無いのであれば、その源泉徴収票のみで申告できます
お礼
>国民健康保険は支払の証明は必要ありません。 そうだったのですね。知人が健康保険の証明書が送られてきて申告の際一緒に提出したと言っていたので、困惑してました。 あと社会保険料控除の額に年金も含まれていたんですね。「国民年金保険料(空白)円」という記述があり、年金は別だと思ってました。 通帳と源泉徴収表もって行ってきます。わかり易い説明ありがとうございます。