- 締切済み
離婚について一つ分からないことがあります
2~3年後を見据えて離婚を考えています。 相手は、単に別居だけを考えているようです。 実質的に破綻しているので、籍を入れておく必要はないし、籍を抜かないと私の自由が束縛されるので困ります。 離婚するとなると財産分与、慰謝料等の問題が発生します。うちの場合は、私が一方的に悪いことをしたわけではなく、よく言われる「性格の不一致」「感性の不一致」ということです。 質問は、「離婚したい」と言いだした方が不利になるのかどうかという点です。 ご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20371)
性格の不一致 という状態に至るまでに なにかあるでしょう。 〇〇ハラスメントと言えるような状況があったから 共に暮らすことはできないと感じるようになった。とか。 言葉にできるものだけでも35種類もあります。 https://business-textbooks.com/harassment32/ なにか当てはまるものがあると思います。それを離婚理由にします。 性格のフイッチというあいまいなものを正確化します。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13693)
「離婚したい」、「実質的に破綻している」、「性格の不一致」、「感性の不一致」、「相手が将来別居を考えている」はあなたの勝手な思い込みであって、それだけでは離婚事由になりません。その具体的事由を示さず離婚したいと言っても、家庭裁判所は離婚を認めないでしょう。つまり離婚は成立しない。かりに認められたとしても、あなたの自分勝手な希望ですから、言い出したあなたの不利になります。財産分与はともかく慰謝料はあなたの方が払うことになるでしょう。
お礼
有難うございます。 「実質的に破綻している」「性格の不一致」「感性の不一致」「相手が将来別居を考えている」の4項目に関しては、私の勝手な思い込みではありません。事実です。 相手は、自らの口で「別に暮らしたい」と私に向かって言いましたから。 お互いの話し合いで離婚手続きを進めるのだから、家裁は関係ありません。協議離婚です。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
質問者様の性別が非公開ですから、一般的な意見を書きます また、ご職業もわかりませんので、データ不足となります あなたが妻であった場合、離婚を切り出すことが不利ではありませんが、それ相応の理由と相手が原因となる何かをしたのであれば、問題はありません あなたが夫であった場合、通常の場合は、難しい条件となり、また、妻が専業主婦であった場合は、よっぽどの理由がない場合、一層のこと不利です また、書かれている「性格の不一致」「感性の不一致」については要因であって、その結果、何があったのか?も書かれていませんので、これもデータ不足です つまり >「離婚したい」と言いだした方が不利になるのかどうかという点です あまりにもデータが不足していますので、ここまでの回答になります
お礼
有難うございます。
性格の不一致が原因で離婚する夫婦は非常に多いです、 お互いがそれでよしと納得すれば離婚できますが 相手が拒めば、性格の不一致は法律上の離婚原因にはなりません。 「感性の不一致」も同じです。
お礼
有難うございます。 相手が拒めばそうなりますね。 調停に持ちこむだけです。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「性格の不一致?」よく言われます。また男性と女性の脳細胞が違うのですから、折り合いが合わない事は多々あります。結論から申し上げて、「財産分与」は結婚して二人で蓄えたものは平等に分ける事になり、「慰謝料」は貴方の収入面もあり、弁護士事務所に行けばすでに大まかな、慰謝料の金額が出ています。ですから決して不利に扱われる事は無いです。
お礼
有難うございます。 私が、一方的に明らかに悪いことをしたわけではありません。お互いさまです。「慰謝料」は不要です。 「財産分与」は、結婚後に2人で蓄えたものなどほんのわずかです。 更に調べて、必要なら弁護士かそれに準ずる人に相談します。
お礼
有難うございます。 ここにあげてある35種類のハラスメントの中からだと、「モラハラ」しかないですね。 それは、お互いさまです。 私に関しては、仮にモラハラだとしても嫌がらせをしているという認識は皆無です。 相手に関しては、破綻するまでは同様に嫌がらせの認識は皆無だったと推測します。しかし、破綻してからの言動は、明らかに嫌がらせです。離婚の理由として充分なものだと断言できます。