- 締切済み
離婚時
離婚時ですが、先に親権・慰謝料・財産分与などを決めますよね。 慰謝料・財産分与などは離婚が成立してからでないと もらえないものなんでしょうか? いわゆる、離婚届に印を押して私が旧姓になってから 旧姓の銀行預金に入れてもらうってことになるんでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- funouhan
- ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1
まず専門的アドバイスでない事を前提にですが 離婚が成立していなくても任意に相手から 慰謝料や財産分与をもらうケースはあります。 一般論で言えば離婚が成立する でも、慰謝料の面でおりあいがつかない なので裁判を起こすとか その辺は、相手と協議で済むのなら それに越した事はありません。 夫さんが何と言っているのか そしてどういう事で話し合いがついているのかにもよると思います。 ちなみに知り合いは、離婚という話がつき 協議離婚が成立した後に 財産分与や慰謝料の額などを 分割で相手に支払ってるみたいです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。