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離婚に応じないとどうなりますか?
夫と離婚することになりました。 夫の暴力がきっかけで別居し、現在は子ども(1歳)とともに私の実家にいます。 離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。 これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。) 私も離婚には同意していますが、離婚原因は夫にあるので、別居中の婚姻費用・養育費・慰謝料は私の希望通り支払ってほしいと思っています。(財産分与できる財産はありません。) 私は、私が希望する養育費・慰謝料を夫が支払うというまで離婚に応じないつもりでいます。 そこで質問なのですが、 (1)おそらく調停は不調に終わると思いますが、双方ともに離婚に同意している場合は、審判離婚となるのでしょうか? (2)夫は有責配偶者なので、夫が離婚裁判を起こしても、夫からの離婚請求は却下されると思います。 その場合、夫との同居の義務が発生し、それを拒むと「悪意の遺棄」となるのでしょうか? お分かりになる方、ご回答をお願い致します。
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お礼
ご回答をどうもありがとうございました。 審判離婚も意義を唱えると、「何も決まらなかった」ことになるのですね。 私は離婚は焦っておらず、条件が整うまで戦うつもりです。 婚姻費用を頂けて、同居しなくても悪意の遺棄にあたらないのであれば、今のままでかまいません。 わかりやすいご回答をどうもありがとうございました。