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離婚話は先に言い出した方がぶが悪い!?
こんにちは。 性格の不一致でイライラ・・・・・。 我慢の限界などで、先に「離婚話」を切り出した方が 慰謝料などを払ったり、または一銭も財産分与を貰えなかったり と先に切り出した方がぶが悪いですか!?
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そんなことはないと思いますよ! まず、離婚を求めて相手が応じなくても、調停や裁判で離婚が認められるケースは山ほどあります。離婚が認められるかどうかは、夫婦間の関係が冷め切っていて(破綻と言います)、もはや修復の見込みがないかどうかで判断されます。二人で話したり両親を入れて話し合っても埒が開かず、調停や裁判を申し立てたようなケースでは、そのような経過だけで「もう破綻している」と認められ易くなります。ちなみに、民法770条には仰々しく離婚原因が定められていますが、大半の離婚は5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がるとき」を根拠に離婚が認められます。「性格の不一致」もこれに含まれます。 次に、離婚に伴う諸条件(親権、慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用、生命保険の処理、連帯保証や担保関係の整理、動産類の収去など)のうち、慰謝料は「破綻」させた原因の大小+支払能力で決まりますし、財産分与は夫婦が共同で獲得した財産を原則として半分に割るだけです。ですから、先に切り出したかどうかは関係ありません。 もっとも、先に切り出すことで返り討ちに遭う唯一のケースは、有責配偶者からの離婚請求の場合でしょう。浮気して婚姻関係を破綻させた+未成年の子があるという場合に、有責者が離婚を請求しても裁判所は認めてくれません(ただし、相当高額の金を払って和解で解決すれば別ですが)。
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- chie65536
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「婚姻状態を維持出来ない原因」が、どちらに何%あるか、に拠ります。 また「改善しようとの努力をしたか、してないか」も影響します。 極端な例ですが、どっちが離婚を切り出しても変わらないケースは「旦那さんが同性愛者で、夜の夫婦生活が皆無。結婚は同性愛を隠す為の偽装だった」と言う場合など。 婚姻状態を維持出来ない原因の100%が旦那さんにあるので、例え妻から切り出したとしても、旦那さんが圧倒的に不利です。 しかし「性格の不一致」のように、どちらが悪いと言えない場合は50%/50%からスタートになります。 で、例えばですが、もし旦那が「不一致でもイライラしたりせず、すべてを受け入れ婚姻状態を維持しようと努力していた」と認められれば、旦那さんが有利になります。 で、もし旦那が「妻は婚姻状態を維持しようと努力せず、また、改善しようと努力せず、突然、一方的に離婚を要求してきた」と主張し、それが認められれば、旦那さんが更に有利になります。 このように「五分五分からスタートした場合は、先に切り出した方が不利になる傾向がある」と言う事になります。 要は「どちらに非があるか」です。
お礼
こんにちは。 >要は「どちらに非があるか」です。 性格の不一致でイライラ・・・・。 どうでもよい事でプイと怒りはぶてる主人 さらに、謝りもしない事が積もっていくと ストレスが倍増します。 回答ありがとうございます。
>先に切り出した方がぶが悪いですか!? そんな事は無いと思いますよ。 ただ、 「離婚しましょう」 「分かった、別れよう」 で、協議離婚が成立すればいいですが、一方が「別れない」と言って「離婚訴訟」などに入った場合は問題です。 >「性格の不一致でイライラ・・・・・。」 これが、離婚理由として認められるかどうか、少し疑問です。 ちなみに、「慰謝料」とは「償いの為の料金」です。 要するに、「非」が有った方が、お詫びの為に払うお金です。 「先に切り出した方が払う」と言う規定はありません。
お礼
こんにちは。 >「非」が有った方が・・・・・。 後先は関係ないのですね。 回答をありがとうございました。
お礼
こんにちは。 小さな些細な喧嘩でたまに主人は切れます。 以前 かぁ~となって面前で拳を上げられ、「殴ったら離婚だからね」と意思表示したら、事なきを得ましたが、今度は物にあたりドアを思い切り閉めたり、ビールの空き缶を蹴っ飛ばしたり、DVに同等する恐怖感が今も消えません。 相手にあの時怖かった気持ちを最近伝えましたが 「非」はどちらにあったにせよ、ただ聞いているだけで 謝りもしませんでした。 私が前面受け入れ態勢で、ご機嫌伺いをしていれば、かぁ~となること も無いのでしょうが、それではうっぷんが溜まりこちらが病気になりそうです。 普通の世間さまの夫婦喧嘩で尾を引かないのが羨ましいです。 回答ありがとうございます。