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離婚の慰謝料
例えばの話ですが、性格の不一致などで離婚する場合の慰謝料と財産分与ってどのくらいになりますか?
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性格の不一致が原因だとしたら、どちらか一方に原因があるわけではないので、慰謝料は「なし」が妥当では? 一方、財産分与は離婚原因には関係なく、当事者二人が結婚後に作った財産を分け合うことになるので、額はケース・バイ・ケースで一概には言えないと思います。
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- barishin
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回答No.2
精神的慰謝料については、人それぞれによって事情が異なるうえ、最終的に裁判となった場合は裁判官の考え方にも左右されるため、いわゆる「相場」というものはない、と考えたほうがよさそうです。 財産分与についてはNo.1さんのおっしゃるとおりだと思います。 答えにはなりませんが、いずれも「場合による」ということではないでしょうか?