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離婚の財産分与
離婚時の財産分与についてお伺いします。 このたび離婚調停に挑みます。 婚姻期間12年内2~3年は家庭内別居状態です。 家庭内別居状態に至ったのは、夫の精神的暴力と生活費を渡してくれなくなったことや、一方的に出て行けなどといわれそれまで管理していた通帳や保険証を取り上げられたりなど、一方的な行為に及ばれたためです。 その場合の財産分与ですが、家庭内別居状態に至る前の時点又は、現時点でしょうか。 家庭内別居に至った事情は、向こうサイドの一方的な悪意の遺棄に該当するような行為や、顔を見る度に私や子供に対して暴言を吐くなどの恐ろしい行為があったからです。
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noname#13448
回答No.1
補足
justice7様 ご助言ありがとうございます。 やはり、今回のような場合は調停ではなく、法の判断を仰いだ方がよいのでしょうか。 調停ですと、あくまでも話し合いですから、やはり言葉巧みなほうが有利だと感じています。 もともと同じ席について話し合うような状況ではなかったことから長い家庭内別居や、人間らしい生活を阻害され不自由な生活をおくることになったのです。 調停での話し合いで解決するような相手なら、今回のような状況にならなかったでしょう。